No.4ベストアンサー
- 回答日時:
<法律論>
まず、現時点では後部座席の座席ベルト(シートベルト)は法律で着用が義
務付けされていません。後部座席のシートベルト着用義務が施行されるのは
本年6月20日までに施行するとされています。
(当該法律が施行された後は、後部座席でもシートベルトをしないと違反と
なります)
※現時点では、後部座席にシートベルトなしで乗車しても法的に規制を受け
ません。
※運転は4月との事ですので、改正道交法の施行はその時点では行われてい
ないと思われます。
また、施行後であっても障害がある場合はシートベルト着用の免除が同法施
行令第26条の3の2に記されています。
質問者さんの場合、施行後であれば当該条項に該当すると思われますので、
状況を説明すれば後部座席であってもシートベルト着用を免除されます。
(状況を説明するための医師の診断書があれば、説明時間を短く出来ます)
法律的には問題ありませんが、シートベルト着用しないことによる危険が増大
しますので、安全運転に心掛けて運転してください。
道路交通法 第七十一条の三
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
(現行の道交法、現時点(2月27日現在)では上記記載の法令が施行されて
いる法律です)
道路交通法施行令 第26条の3の2
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
(除外の条件)
改正 道交法
http://3w.livedoor.biz/archives/64744534.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S35HO105 …
(71条の3 運転席の横(助手席だけ)が、運転者以外(助手席と後部座席も)
に変更になっています)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/27 19:11
回答ありがとうございます。
「法律」のカテゴリーに質問したのは初めてですが,納得できる回答を頂戴しました。施行が6月20日までということは,経験則で5月の連休以降ですね。
今回,事情があったので助かります。
アドバイスにあるとおり,安全運転に徹します。
すっきりした回答,誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
平成19年6月、国会において後部座席におけるシートベルトの着用義務化が決まり、高速道路においては、行政処分の基礎点数が付加される「後部座席もシートベルトを必ず着用」しましょう。
事前に医者に診断書を書いてもらい
老人を後部座席全部に横に寝かねる必要がある旨を書いてもらえれば
例外扱いの証明になります
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