
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>「警察官が身分証を示す法的義務があります。
」‥‥【警察手帳規則による】## もちろん一部の例外はあると考えられます。緊急逮捕等 ##
## 勝手に車のキーを抜く、免許証の取り上げ(短時間ですが)##
## であれば、越権行為を抑止するためにも身分を示す必要が ##
## あります。 ##
すいません。この引用は、どの判例(あるいは学説?)によるものなのか教示いただけたらと思います。
「職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるとき」とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか?考えてみる必要があると思います。法律で規定されている以上、条文中の「必要があるとき」も法定されているものでなければなりません。社会生活上、一般人が「必要がある」と考えているだけでは不十分です。
そこで、法律で「職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるとき」を拾ってみると、「立ち入り」ぐらいしか見当たらないのです。
No.11
- 回答日時:
No.8です。
私は法律にはあまり詳しくないので、No.10の方の補足によると、No.8での書き込みは誤りのようですね。
No.10の方の言われるとおり、ネット上で得た情報でしたので・・・。
訂正とお詫び申し上げます。
さて、気になったので、私の管轄の警察署に確認してみました。
結論から先に言うと、やはりケースバイケースで何とも言えないとのことでした。
明らかに、すぐにでも発進できるような状態であれば違反もあり得るが、色々その時の状況もあるので、一概には言えないとのことで、グレーゾーンですね。
ただ、念を押されたのは、停車中でも後ろからの追突などの危険性もあるし、不意にシフトレバーにふれてしまう恐れなどもあるので、アイドリング状態での停止、及び、シートベルト非着用はできるだけ止めた方が良いとのことでした。
安全を第一に考えましょうとのことです。
ご回答ありがとうございます。
グレーゾーンということなんですね。
ちょっと過去の経験から、いきなりシートベルトしていないと、
違反キップを即切られるような気がして質問した次第でした。
現実的には、停車中でも後ろから追突される可能性が高く、エアバッグもシートベルト着用している状況が前提ですから、本当はしている方が、安全かもしれませんね。
ただ、100%その方が良いかというと、停車時に何らかの火災等の発生も考えられる場合もありますので、その場合はシートベルトをしていない方が脱出の為には安全かもしれませんね。
同じような問題に、キーロックの問題も日本とヨーロッパとでは考え方が逆ですよね。
No.10
- 回答日時:
これは決して議論ではなく、法律のカテとして正確を期す意味で再度回答するのですが、警察官が身分証を示す法的義務はありません。
警察手帳規則は、条文を読めば分かるとおり、警察手帳の示し方を規定したに過ぎない、単なる部内規定であり、一般人が手帳の提示を求める根拠にはなり得ません。一部サイトや団体が、この規則を根拠に挙げていますが、法律上の解釈としては全くの誤りです。提示義務があるのは、古物営業とか、風俗営業などの「立ち入り」の際で、この場合は身分証を提示する義務があります(警察手帳規則で書かれている「警察官であることを示す必要があるとき」とは、こういう場合をいいます)。このような特殊な場合に限って提示義務が示されているに過ぎません。
なお、私は決して警察官が身分を示さなくていいと言っているのではありません。あくまで法律上の観点から述べていることです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
一般的な法規を調べてみると、法的な裏づけからの判断だと、
「警察官が身分証を示す法的義務があります。」‥‥【警察手帳規則による】
## もちろん一部の例外はあると考えられます。緊急逮捕等 ##
## 勝手に車のキーを抜く、免許証の取り上げ(短時間ですが)##
## であれば、越権行為を抑止するためにも身分を示す必要が ##
## あります。 ##
「警察手帳規則は、条文を読めば分かるとおり、警察手帳の示し方を規定したに過ぎない、
単なる部内規定であり、一般人が手帳の提示を求める根拠にはなり得ません。」
##これについても誤りとなります。##
【警察手帳規則 第五条】を読めば明らかです。
職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、
恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。
職務つまり公務の行使に疑問を少なくとも持った場合には、警察手帳
の「恒久用紙第一葉の表面」の提示が可能だからです。
もちろん、(警官が)携帯していない場合は別問題ですが‥。
No.9
- 回答日時:
「検問中」で「車のキーを取られ」「持ち物検査」「すごまれた」
とすると、警察に何らかの情報が入り(持ち物検査をされたという事は麻薬等ドラッグ関係?)その該当車種(該当情報)に質問者さんの状況が偶然一致してしまっていた事が考えられますね。
本筋の答えじゃなくてすいません。
ご回答ありがとうございます。
時間が過ぎ、冷静に考えると、おまわりさんには、マナー良く応対したつもりだったのに、
検問という状況から考えて、事件性のものと何かが偶然一致していたのか可能性もあったのかも知れません。
全く無実な市民にとっては、不愉快でしたが。
No.8
- 回答日時:
No.4です。
>警察であれ、公安調査官であれ、身分の呈示は法律によって義務づけられていると思いますが。
警察手帳規則第五条に、
職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。
とあります。
http://www.amaochi.com/conte/k/k-techou.html
今回の場合、車のキーを預かるとまで言っているわけですから、示す必要はあると考えられます。
どうしても身分提示がなかった場合、最低、パトカーのナンバーを控えておくことで、誰が担当していたかを割り出してもらうことも可能かと思います。
ところで、運転中の携帯電話の使用は禁止になりましたよね。
しかし、私の近くの警察に直接聞いたところ、赤信号待ちでの使用は違反にならないとのことでした。
(運転中ではないからと言う理由でした。)
結局、グレーゾーンな部分かも知れませんね。
ただ、安全性を求めるならば、赤信号を含めた停車中でもベルトはしておいて損はないと思います。
No.7
- 回答日時:
♯5ですが、
>シートベルトは、本人の責任で、法律による義務化そのものに、抵抗を感じます。
についてだけ蛇足ながら回答しておきます。交通事故における死亡事故は、本人だけの問題ではありません。
一人相撲の事故ならともかく、通常は相手が存在します。となると、相手も死亡事故の当事者になるわけです。過失割合によっては、相手もあなたが「死んだ」ことに対し、何らかの賠償を負わなければなりません。相手の方が不幸にも過失割合が高かったりすると、業務上過失致死罪ということになりかねません。そうなって相手方に一生十字架を背負わせたことに対し、死んだあなたが、どうやって責任をとれるのでしょうか…。
つまり、自分自身の命を守れない人に、他人の命を守ることなんてできない。公道はみな一連托生ですから、自らの命を守ることは最低限の「交通マナー」といえるでしょう。そうである以上、個人の命といえども、きちんと警察には指導取り締まりをしてほしいと私は願っています。
全くおっしゃる通りです。
事故を万が一、おこし自分が死んだとしても、当然相手方は
当事者(加害者)になり、自分だけが死んだというだけでは、済まされないですね。
また、法律問題とは離れますが、親族や友人を悲しませることは、許されません。
ただ、私も少し感情的になっていたのも事実で、何のやましいことも
ないのに、「おまわりさん」が高圧的で、ちょっとでもこちらのミスでもあろうものなら、『なんでもあり』の態度で、連行もありの態度をとるぐらいなら、道交法で明文化するのは、本当に正しい取締りの為かと思った次第です。
今から思えば、特に「年度末の為の点数かせぎの為の取り締まり」であったなら、本来の交通指導のための取り締まりとかけはなれていると思います。
私は、当然ですが、
・普段の運転時には100%シートベルトはしています。
・駐車違反をしたことは、全くありません(土、日ドライバーですけど)。
・法定速度は、遵守しています(でも、ネズミ捕りに会えば捕まるかも
しれませんが)。
・等々。
色々なご意見ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
お答えが重なると思いますが…
まず根拠法律を引用しますと、
---------------------------------------------------------------
○道路交通法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
17.運転
道路において、事両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従って用いることをいう。
(後略)
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の3 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(以下略)
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4
---------------------------------------------------------------
最近はアイドリングストップ車がありますから、交差点で停止中にエンジンが勝手に切れる車もあります。この場合、エンジンは切れていますが、シートベルトをしなくてもいいということは誰も考えないと思います。道路の交差点で信号待ちをしているという事は、「運転中」とみなされますよね。
貴方のケースは、エンジンをかけて、いつでも発進できる状態にある訳ですから、「運転中」とみなされてもしょうがないですね。
また、道路交通法上でも、路上での人待ちの時間は、いわゆる「停車」ですから、あきらかに「運転中」ですね。
その後の警察官の対応は、確かに?ですね。
今後は、相手の要求に応える前に、相手の所属と名前を聞いて、メモしましょう。もし言ってくれなかったら、さらりと、「警察への苦情は何処へ言ったらいいのですか」とでも最後に聞いてみましょう。
公務員は、所属と名前を聞かれるのをとても嫌がります。後で、苦情を名指しで言われる事を恐れるからです。ですから、相手の所属と名前を聞くことは、その後の対応が変わっていたかもしれませんね。
(おまけ)
以下は私見です。
今回のご質問は警察官の対応への疑問があると思いますが、それは抜きにしてシートベルトの着用について普段考えている事です。
私は、シートベルトの着用の義務を法律で定める必要は、必ずしもないと思っています。
そのかわり、シートベルトをしていないで事故にあって、怪我をしたり死んだりした場合は、補償義務をなくすか、現在の相場よりもずっと低い慰謝料や治療費にすればいいと思うのです。
何故なら、自分で「生きる権利」を放棄しているのですから。つまり、面倒だから着用しない、窮屈だから着用しない、というのは勝手にどうぞ、でもそれで怪我したり死んだりしても、文句なしですよということです。いわゆる自己責任ですね。
チャイルド・シートの場合は、自分で判断出来ない子供が対象なので、義務化は必要だと思います、でも少なくとも免許を持っている人なら、シートベルトをしていないで死んだり、怪我をしたら、自分が悪い、という考え方は理屈にあっていると思います。
(結論のようなもの)
シートベルトは義務化されたから着用するのではなく、自分の命を守りたいから着用する物です。それをお考えいただければ、おのずとお答えは出ると思います。
「停車中」であっても、追突されれば、フロントガラスを突き破って、車外に放り出される可能性もあります。放り出され路上に、車が走ってきたら……ということです。
ありがとうございます。
シートベルトは、本人の責任で、法律による義務化そのものに、抵抗を感じます。同感です。
しかし現状では、エンジンがかかった状態で、いつでも発進できる場合は、人待ちのような状態でも、シートベルトを外していると義務違反ということなんですね。
警官への件、ありがとうございます。
免許証と車のキーまで、没収された状態で、凄まれた状態で怖くて、
とても、名前を聞き出すとは思いませんでした。
逆効果かなと思いました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
厳密に言うと、違反です。
これは、「運転」の定義から導かれる答えです。というのは、「エンジンのキーを差し込んで回した時点で運転と認められる」という判例があるからです。ですから、エンジンをかけていつでも発進できる状態であれば、「運転」と看做されるわけです。
ただ、この判例は「飲酒運転」「無免許運転」という悪質な違反における擬律判断で、ある種の救済判決と思われます。シートベルトのような軽微な違反の場合に適用されるものではないでしょうし、シートベルトの効用を考えると、実際動いてない車を「検挙する」のは適切でないでしょう。
ですから、結論は「厳密には違反ではあるが、取り締まりを受けることはない」ということになるでしょう。
なお、警察官に対する「警察手帳の提示」は、一般ドライバーの「権利」として認められた法律も、判例もありません。念のため。
この回答への補足
>なお、警察官に対する「警察手帳の提示」は、一般ドライバーの
>「権利」として認められた法律も、判例もありません。念のため。
そうなんですか?
警察であれ、公安調査官であれ、身分の呈示は法律によって義務づけられていると思いますが。
でなければ、ガートマン風の制服を着ているだけで、身元を明かさなくて良いということですか?
あえていうならば、そういった風の人を信じて、覆面パトカーに乗せられるのもアリですか?
もう少し踏み込んで言えば、最近青少年の犯罪被害がありますが、これも、「おまわりさん」という名前を名乗れば、致し方ないということですか? 公職で公権を行使する以上は、まず自分の身分を明かすのが
あたりまえだと個人的に思います。
少なくとも、これまでみなさんの大方のご意見で、「おまわりさん」の所在を確認すべきだったというのが、良い対処方(双方の不快感をなくすためにも)という風に受け取りました。
ですから、おまわりさんの行動に不信感があり、後日、責任追及したい(=監査請求を含む)場合には、提示を求める場合に拒否できないと思いますが。何か間違っていますでしょうか?
No.4
- 回答日時:
質問の直接の回答ではありませんが・・・。
>最近検問に会い、免許証の提示を求められ、素直に渡すと、その後、別に飲酒運転や、スピード違反も犯していないので、返却を求めると、「なめとんのかぁ!」と一喝され、車の鍵も要求され、いいがかりと
つくような、持ち物検査要求。「えっ!」って感じでした。
検問での免許提示を求められたときに、任意か強制か聞いてみましょう。
任意であれば出す義務はありません。
強制であれば、その理由の説明が必要です。
当然、持ち物検査も同様です。
任意であれば応える義務はないのです。
任意の場合でも断れば、免許不携帯などを疑われる恐れもありますが、要求態度に問題がある点を指摘すればよいと思います。
鍵の引き渡しは、私には要求される理由が分かりません。
当然、こちらの権利として、警察手帳の提示も請求できます。
上記のような行為は、警官として許されるような言動ではないので、警察手帳の名前を確認させてもらい、本庁にクレームを出すと言えば、おとなしくなると思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
(やはり、本題から少しずれますが、この質問の背景なので)
免許証は、検問で見せて欲しいと言われ、おまわりさんに手渡したら、返却してくれなかったです。
今から考えるとこれが失敗だったと思っています。
(すべての、おまわりさん=良いおまわりさんと思っていましたから、すべて信じていました)。
で、おまわりさんの言うには、逃亡の恐れがあるので、車のキーも預からせてもらうということでした。でなければ、当然、免許証の返却もありえないという態度にでられました。
その後、云々、手荷物、車内検査の要求に至ったわけです。
検問に素直に協力して、とても嫌な思いをしました。

No.3
- 回答日時:
現実的な話をすると#2の通りです。
ここでは法律的部分をちょっと書きます。#1の回答より道路交通法を読んで頂いたわけですが、話のポイントは「エンジンかけて人待ち中が、運転と言えるか?」ですね。実は、第二条十七に運転の定義があります。
第二条十七
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
人待ちで止まってる状態は停車ではなくて駐車ですが、駐車が「本来の用い方」と言えるかどうか。大丈夫だと思います。止まってますから。「思います」と書いたのは警察に確認取った訳ではありませんので。
参考までに信号待ちでシートベルト無しはアウトです。明らかに運転の意思があって、たまたま目の前の信号が赤だから停止しただけです。運転中と言えます。
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