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 国の特殊法人が、私の自治体の行政財産(土地)を借りて、インキュベーション施設(起業家育成支援施設)を設置したいと考えております。
 特殊法人としては、自治体から土地代を極力安くしてもらって、インキュ施設に入居する起業家に安い家賃で提供したいと考えております。また土地を貸す自治体としても、同じ気持ちでいます。
 しかし、「地方財政再建促進特別措置法」第24条第2項の規定で「地方公共団体は、国や指定の特殊法人等に対し、寄付金、法律又は政令の規定に基づかない負担金、その他これらに類するものを支出してはならない」という規定があり、困っているところです。
 すなわち、自治体が土地を通常の賃借料よりも減額して国等に貸し出すことが、「寄付金の支出」に該当してしまうのではないか、という心配です。        なんとかこの話しを進めたいのですが、ぜひ皆さんのお知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

「地方財政再建促進特別措置法施行令」


第十二条の三
 五  専ら当該地方公共団体の利用に供され、又は主として当該地方公共団体を利することとなる施設で独立行政法人又は公団等の当該施設に係る一般的な設置基準を超えるものを当該独立行政法人又は公団等が設置する場合において、当該施設を構成する財産を独立行政法人又は公団等に寄附しようとし、又は当該財産の取得に要する費用を当該地方公共団体が負担しようとするとき。

これに該当するものとして総務大臣と協議して許可を得る、てのはいかが。

それはそうと
「地方財政再建促進特別措置法」第24条だけが、赤字団体とか、財政再建団体とかの限定なしの条文なんですね。
国からの圧力で自治体が不利益を被るのを防ぐ目的なのでしょうか。
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この回答へのお礼

 アドバイスありがとうございました。
 アドバイス頂いた件についてですが、この施設の運営が国事業として行われ、「専ら又は主として」私の自治体を直接利するものとはならない(結果として一部利することが見込まれる程度)こと等から、なおさらややこしくなっています。
 お礼の返事が遅れてしまい、大変失礼いたしました。
 今後とも、御教示くださるようお願いします。

お礼日時:2002/10/26 07:40

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