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公用文等の誤記の簡易訂正は、誤記は黒二線で抹消しその上に正しい文字を記入、訂正は黒(又は赤)一線で抹消しその上に正しい文字を記入と聞いていますが、根拠等を示した通知等がありましたらお教えください。

A 回答 (2件)

自治体によっては定めがありますが・・・


http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B8%F8%CD%D1% …
http://www.hatena.ne.jp/1066784228
法律上の決まりはありません。
https://www.e-somu.com/business/agreement/agreem …
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取り決めの通知がなくとも広義の法規範には慣習が含まれています。


だからそのようにすべきであると行政手続上は扱います。
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