プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

子供が春から高校へ自転車通学する事になりましたが、その際傷害保険加入が義務付けされています。うっかりものの子供なので、学校の団体のものでは、入院や通院の費用が少ないと感じるのですが、団体の学生総合保険以外は、契約がスムーズに出来そうにありません。

理由は
(1)前の夫との子供であり、親権は前の夫にある。子供は、籍は入れていないが、私の家族と同居しており住民票は私の家にあります。
(2)ファミリー保険に入る場合は生計維持者が契約者なのですが、今の夫は自分で保険に入っており、前の夫の子供を保険に入れるために自分が再び加入する事に難色を示しています。
(3)前の夫が親権者なので契約すれば済む話ですが、生活がぎりぎりで子供を養育する事ができず、私が引き取って高校に出す形ですので、私が保険料を払い、万が一の時に前の夫が受け取るというのは考えただけでも気持ちが悪いです。

一番いいのは私が契約者になり、子供を保険に入れることだと思うのですが、ネットで調べて電話で確認した所では見つかりませんでした。
保険屋さんは、親権者でないのなら、ファミリータイプで、、といいます。

私のような立場でも子供を保険に入れられる保険はないでしょうか。
こういった例に詳しい方がおりましたら教えてください。
また、生計維持者は夫なのですが、私も家族を養える程度に収入があり、前の夫の子供である事から子供にかかる費用はすべて私が出しています。こういった場合、生計維持者として認められないのでしょうか。

A 回答 (1件)

元ご主人が子供さんが保険の被保険者になる事を反対でもしているのですか?



難しく考えすぎのような気がします。

親権者とは
1:身上監護権
子供の世話や教育、躾を行なったりと生活全般における子供の面倒を見る事です。

2:財産管理権
子供の名義の預貯金などの管理や契約行為の際の代理人となることです。


元ご主人が親権者なら、ご主人がOKと言えば、母親である質問者さんが保険の契約者と受取人になれるのではないですか?

保険加入に関しては、成人なら契約者イコール被保険者(保険を掛けられている人)受取人は生存保険なら本人ですが、死亡保険等なら配偶者や親・子です。

しかし他にも、契約者が父親、被保険者が成人している子供、受取人が父親の保険もあります。
そして被保険者も字書する箇所があり、自分が承知しないと契約は成立しません。(保険を掛けられる事)
成人だから、自分でそれを判断できます。

未成年の場合になると、それらの権利が本人には無いので、親権者が未成年の子供の代理として登場する事になります。
親権者が未成年の被保険者に代わって承諾すれば、契約者と受取人が親権の無い母親でも可能であると思います。

>保険屋さんは、親権者でないのなら、ファミリータイプで、、といいます。

保険屋さんだと法律的知識が無いのでしょうかね?
普通はわかると思うのですが・・・。

行政書士さんで保険の代理店を兼ねている方がいます。
その方ならわかるはずですので、探してみる事をお勧めします。
(タウンページで調べられると思います)
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
とても判りやすい説明で納得出来ました。
さっそくタウンページで調べてみたいと思います。

保険屋さんと書きましたが、大手の保険会社のコールセンターの方それぞれが「親権者でないのならファミリータイプを、、」と、電話を離れて調べた後回答していました。どの大手保険屋さんもコールセンターの人がよくわからないって事でしょうか。
行政書士さんで保険代行を兼ねている方を探してみたいと思います。

お礼日時:2008/03/11 21:54

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