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2年弱住んだ1戸建て住宅を出たんですが、ペット可犬に限るだったんですが猫を飼っていました。昨年末に大家に見つかり出るときには大家の気づいた修理箇所は全部こちらの負担で修理するという内容の誓約書を交わしてしまいました。今回の転居であくまでもこちらの過失でない修繕(編戸、襖などの張替え、照明器具の交換など)の請求がありました。こちらで全額負担しなければならないのでしょうか?仲介の不動産屋さんは、この問題に関しては直接大家と話してと言われています。

A 回答 (3件)

 大家しています。



> ペット可犬に限るだったんですが猫を飼っていました。

 これは明らかに契約違反です。私のところもこのような契約ですが、犬と猫では室内の傷の箇所や臭いが全く違いますのでこのような制限になっていると思います。いくら隠しても退出時に見ればすれはすぐにわかります。

> あくまでもこちらの過失でない修繕(編戸、襖などの張替え、照明器具の交換など)の請求がありました 

 猫は網戸は引掻きますし、襖も上のほうまで傷つけます。質問者様が確認して気付いていないのではないでしょうか。
 また、大家さんとしては契約違反による損害金も取りたいくらいでしょう。私のところでそんなことをすれば、即時の退去と壁紙の全面交換は勿論、カーテンレールの覆いやエアコンの交換(臭いが酷いですから)まで請求するでしょう。今までに幸い質問者様のように平気でルール破るような非道な方はおられませんでした。
 質問者様には請求に対して文句を言う権利はありません。契約違反して、自分では認識していなくとも、損害を与えたのは質問者様自身です。契約条項や社会のルールを甘く考えてはいけません。
 
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>こちらで全額負担しなければならないのでしょうか?


あたりまえです。

契約違反をした上で、新たに申し入れまでしてるわけですから、回避できません。大家も話し合いで折れるとも思えません。
まあ、どうしてもなら裁判でしょうね。飼育と全く無関係で、単純経年の分があれば、差し引かれる可能性はあります。ただ、心証が悪いとこから始まるので、極端にあなた有利にはなりません。だったら、対費用効果も含め、起こす必然性があるかってことでしょう。
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基本的には、消耗、老朽化は修繕対象外です。

破れ、汚れなど入居時には無かったものなら修繕対象です。
網戸、襖は入居時から破れていましたか?掃除しても落ちない汚れやシミはあったでしょうか?入居時に双方で確認してなければ、修繕しないといけないでしょうね。
照明器具は交換しなくても良いと思います。
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