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派遣社員です。有給休暇について質問です。
契約が途中で変わった場合の有給休暇の日数について。

最初の契約は 3日(9時~5時、実働7時間)/週
11ヶ月目以降、5日(上記に同じ)/週 に変更
同じ派遣元、派遣先、連続する勤務内での変更

就労6ヵ月後、5日の有給を付与された(労働基準法39条3項の通りに)
就労11ヶ月目(有給付与より5ヶ月目)に上記の契約変更を行ったため、有給付与日数の見直しを派遣会社に申し出たが
「基準日以外に見直しは無い」
とのこと。

私の解釈は、
契約変更により実働日数が変わったので、実働日数を再計算し、追加付与される。
私の場合は年間204日労働になるので労基法39条3項表(週4日または年間169~216日)に相当する、よって
2日の追加付与を受けられるのではないか。

正しい解釈を教えてください。

A 回答 (1件)

その解釈が正しいと思います。


労働基準監督署にご相談ください。
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