No.4
- 回答日時:
弁理士ではなく弁護士では?弁理士特約って聞いた事が無いですが…
通常の自動車保険付帯の弁護士特約であれば、「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「そのいずれかと同居の親族・別居の未婚の子」が自動車事故の被害者となった場合に、その賠償請求をする際に利用できることになります。
義理の都会割れてもそれだけでは判断できません。
No.2
- 回答日時:
ん?
事故に遭ったのは質問者様ですか?
運転していたのは誰の車ですか?
質問者様が自分の車を運転していて被害に遭ったのでしたら
義理の息子さんの保険は全く関係ないと思いますが?
もう少し詳しく教えてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/27 13:12
ん?
自動車保険の弁理士特約は、家族の訴訟時でも使えるって聞いたものでして。
家族ってどこまでだろう?って。
私の母が車にはねられ、私は車に乗らなく自動車保険は入っていない、私の旦那が車に乗るので自動車保険に入っているんです。
旦那のに、弁理士特約が付いているかはまだ聞いていないんですが。
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