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交通事故被害者の、義理の息子の自動車保険に、弁理士特約がある場合、それはこの事故の訴訟時に使えますかね??

A 回答 (4件)

契約内容によりますが、家族に有効な場合の定義は基本的に



契約者および配偶者のほか同居の親族、別居の未婚の子ども

の場合が多いです。
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 弁理士ではなく弁護士では?弁理士特約って聞いた事が無いですが…



 通常の自動車保険付帯の弁護士特約であれば、「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「そのいずれかと同居の親族・別居の未婚の子」が自動車事故の被害者となった場合に、その賠償請求をする際に利用できることになります。

 義理の都会割れてもそれだけでは判断できません。
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ん?


事故に遭ったのは質問者様ですか?
運転していたのは誰の車ですか?
質問者様が自分の車を運転していて被害に遭ったのでしたら
義理の息子さんの保険は全く関係ないと思いますが?
もう少し詳しく教えてください。
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この回答へのお礼

ん?

自動車保険の弁理士特約は、家族の訴訟時でも使えるって聞いたものでして。
家族ってどこまでだろう?って。

私の母が車にはねられ、私は車に乗らなく自動車保険は入っていない、私の旦那が車に乗るので自動車保険に入っているんです。
旦那のに、弁理士特約が付いているかはまだ聞いていないんですが。

お礼日時:2008/03/27 13:12

・・・。


保険会社に聞いた方が良いのでは?
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この回答へのお礼

そうか・・・

お礼日時:2008/03/27 13:09

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