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年齢制限が35歳以上の家族限定の自動車保険に加入しております。保険には、別居の未婚の子には年齢の制限がありませんと記載があります。但し、別居の未婚の子の住民票、居住地は契約者の親とは別ではないといけないそうです。

住民票なども他県に移していて契約者の親とは別居住している20歳以下の子に車を使わせている(貸し出している)場合にも自動車保険が適用されるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 適用されるなら、親が年齢制限が35歳以上で契約して、別居の子に車を貸し出した方が保険料が安くなるということなのでしょうか。年齢制限なしは保険料がかなり高いとおもいますので。

      補足日時:2019/12/08 10:09

A 回答 (4件)

別居している二十歳以下が学生で 学校卒業までに一時的に他県に居る場合→


たまに帰省中親元で親名義の自動車に乗るのはOK
 事故をした場合ですが、他県の学生証や賃貸住宅の契約書を出して判定するそうです。

親の名義で買って保険に加入している自動車を他県に持っていき日常的に使用するのはアウト
事故があったら、調査会社などが入って近所周りに聞き込みされ「未成年がずーっと使っていたんじゃないか」を調べられる可能性があるとか
ばれたら保険は1円も出ません。

他県で就職している場合は、自動車保険の契約者は親にして記名被保険者(←文字が違うかも、、、)を子供にします。
年齢条件は、子供さんに合わせます。高くなります。場合によっては今の倍近くなったりします。

数日間の事であれば、使用する自動車の車検証にある情報で「ワンデー保険」に入ります。
1日500円くらい、車両保険ありだと1500円くらいです。
今ある普通の保険だと1ヶ月単位くらいで年齢条件は変えられます。
ただし保険料はいったん未成年が乗る保険料を1年分払って、あとから未成年が乗らなくなったら電話して年齢条件を変えてもらいます。お金は、口座に後日返ってきます。

元々自宅に何台自動車があり、他県に自動車が行ってしまったら、親がまた新しく車を持つとかのパターンもありますよね。
とにかく保険屋さんには洗いざらい話をしないと、安くする知恵は貸してもらえません。
安くするなら農協かネットですが、昨日まで農薬売っていた人が保険売っている場合もありますから、事故対応は期待しないように
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この回答へのお礼

なるほどね。
最悪、重大な事故になり、裁判ともなれば誰が日常的な使用者だったかの争いにもなりますよね。
あまくはないね。

お礼日時:2019/12/08 12:40

基本的には適用されますが一時的使用ではなく貸出であれば保険契約と違う使用状況なので適用拒否される可能性もあります。


ついでに保管場所法違反で刑事罰になる可能性もありますね。
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この回答へのお礼

一時な使用と貸出との明確な区別は保険の契約書には明記されているのでしょうか。住居を他県に移動するさいも保管場所やナンバープレートの変更届をしない方が多数だと思いますが。

お礼日時:2019/12/08 10:59

何がご不審なのでしょうか、質問内容を読む限り 適用条件に入っていると思うのですが

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この回答へのお礼

どうもです。結構このような使用方法は多いのでしょうか?

お礼日時:2019/12/08 10:46

されますね

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