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①父親所有の車  (弁護士費用特約有り)
②別居の未婚の息子が所有する車(弁護士費用特約なし)

②の車で息子運転時、事故にあった場合、①の弁護士費用特約は利用できますか・・

一般的な自動車保険には加入していますが、この特約をつけるかどうかで考え中です・・

A 回答 (4件)

ご子息の車の保険の、記名被保険者は誰なのかによりますが、このケースでは、



①父親、②父親 が記名被保険者
→弁護士特約は、②についていなくても①のでいけます。

①父親、②息子 が記名被保険者
→弁護士特約は、②についていなくても①のでいけます。

いづれも、運転者は、本人or家族です。

本人or家族とは、
本人or配偶者、同居の親族、別居の未婚の子 という意味です。
従って①からみて、②の記名被保険者が、本人or家族であって、
運転者も①からみて本人or家族であれば適用になると考えます。

ただ、最終は加入の損保会社に確認下さい。

余談※
②で別居の息子が記名被保険者の場合、家族と同居している(息子からみた)
兄弟姉妹は対象から外れます。
(兄弟姉妹は、別居している息子の子ではなく、父親の子だからです。)
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます、記名被保険者を記載していませんでした(記名被保険者①母親 ②息子)です、余談についてですが、兄弟はもういませんからこれはOKです、結局②息子が息子の車を使用時に、私①の弁護士特約が使用できるかどうかが質問です、約款(大人の・・・)でおそらくOKと思いましたが確認(最終は損保)のため質問させて貰いました・・

お礼日時:2018/01/01 17:41

追記です。



一般的な自動車保険とは、もう今は弁護士特約は一般的の部類です。
付保を強くお勧めします。
本当に使う人多いです。
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複数所有の場合は弁護士特約は1台で大丈夫です。


記名被保険者本人、配偶者、同居親族、別居の未婚の子
が補償範囲です。
因みに1度でも結婚履歴があると別居の未婚の子にはあたりません。

なので質問者様の場合は②でも弁護士特約は適用になります。

友達が運転していた場合は使えないのでその点は注意です。
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常識で出来るわけがないでしょう。

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この回答へのお礼

損保約款を御存じない方の、回答は御遠慮願います

お礼日時:2018/01/01 16:39

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