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母が記名被保険者になっている自動車保険を契約しています。普段は50代の父母しか乗らないので、年齢条件は35歳以上にしています。ときどき一人暮らしの妹(未婚20代)も乗ることがあるため、運転者限定は家族限定にしています。

先日、新しく同じ条件で契約をしたのですが、申込書を見たところ、最若年運転者が母となっていました。別居の未婚の子は、年齢条件にあてはまらなくていいと知っているのですが、最若年運転者が妹より年上の者になっていたらどうなのでしょう?
最若年運転者は、必ずしも申込書に書かなくてもいい欄(という気がします)と思うのですが、もし妹が事故を起こした場合、補償されるのでしょうか?
忙しいのでなかなか手続きが大変なため、訂正をお願いしなくても補償されるなら、今年の契約はこれでいいかなあと思っています。早めにご回答いただけるとありがたいです!

A 回答 (3件)

まったく誤りの回答もありますが、


別居の未婚の子は家族限定であっても
家族に含まれますので問題ありませんよ。

また妹さんが別居であれば、年齢条件は適用され
ませんので、妹さんが35歳未満でも、保険が使えます。

なお、最若年運転者は同居の親族に関するもので
あり、心配無用です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!「最若年運転者は同居の親族に関するもの」とわかってほっとしました。わかりやすご説明をありがとうございました。

お礼日時:2015/09/11 23:09

正しく言いますと


婚姻歴のない別居の子は家族限定であっても
家族に含まれますのでご安心下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心して乗ることができます^^

お礼日時:2015/09/11 23:10

家族は通常同居の親族です。


だから対称になりっこないのです。
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