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ファミリーバイク特約は、県外の大学に出ている子供の原付にも適用できますか。

A 回答 (3件)

婚姻歴がなければ別居の未婚の子は補償範囲に含まれます。



NO2さんお書き込みのとおり、バイク特約は記名被保険者、配偶者、同居親族、別居の未婚の子に係る、つまりバイク自体にではなく人に係る特約保険です。

したがって、他人に貸した場合の補償はされません。借りた場合は補償されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心して子供がバイクに乗れます。

お礼日時:2010/09/04 12:10

適用されます。


契約者と配偶者 同居の親族および別居の未婚の子が範囲です。

高校卒業後 就職し結婚したが離婚し
資格取得の為に大学に入った別居のお子さんとかは
別居の未婚の子には当たらなかったと思います。
ごく普通 高校卒業後県外の大学に進学して
独り暮らししている大学生のお子さんなら問題ありません。

気を付けないといけないのは
お子さんの身体にその補償は付きますから
お子さんの原付(125cc以下)に付いているわけではありませんので
お子さんの友人がお子さんの原付を借りて事故を事故を起しても保険は出ません。
逆にお子さんが友人の原付を借りての事故は保険がききます。
ご家族の方全員にその補償は掛かっていますので
実家でご主人や奥さん またはお子さんの兄弟が同時に原付を運転しても
保険はきいている事になります。 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心して2人ともバイクに乗れます。

お礼日時:2010/09/04 12:12

結婚してなければ大丈夫です。

普通は。
ですが、外資系には一般的でなかったり
ないものもあります。
とにかく保険会社によって一様ではありませんので、
ファミリーバイク特約の条件を先に調べてから
主保険にはいらないと、とんでもない費用がかかったり
するので、気をつけてください。
すでに入ってる保険なら、確認のため、定款をしっかり読むか
(該当する文は、すぐ見つかると思います)
平日窓口にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国内保険のため、大丈夫だと思います。
バイクの自賠責だけ入ります。

お礼日時:2010/09/04 12:13

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