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皆さん今晩は
自動車保険の「家族限定特約」の家族の範囲について、疑問があります。
約款の「家族の定義」を見ると、
家族とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
1 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
以下省略
これだけを見ると、配偶者であれば、同居、別居を問わないと私には読めるのですが、それは間違っているのでしょうか。
現在私は都合があり、妻と別居しています。(もちろん、離婚などしていませんし、内縁でもなく、れっきとした夫婦です。念のため)保険期間がもうすぐ切れるので、更新しに行きました。いままで家族限定特約を付けていたのですが、別居していては「万一の時に保険金が支払われない」と言われて、家族限定をはずしました。
ところが、パンフレットを見ても約款を見ても配偶者の同居、別居については何も書いていません。それなのに今回家族限定をはずさざるを得なかったのは、どう理解すればいいのでしょうか。
ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

No1のmorito_55です。


一つの保険会社ですが、家族限定特約に別居の配偶者も家族範囲内と載っています。
下記HPの家族限定特約をご覧下さい。

参考URL:http://www.carview.co.jp/service/insurance/terms …
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この回答へのお礼

おはようございます。
教えていただきましたURL、観てきました。別居の配偶者も家族の範囲だと、はっきりうたってありますね。これですっきりしました。私の手元にある約款にもこの一文があれば、迷わなくて済んだのですが。
どうやら、保険会社によってこのへんの扱いは違っているようですね。パンフレットはともかく、せめて約款には別居の配偶者が家族なのか否かはっきりと書いておいてほしいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/22 09:33

#3です。


配偶者は同級・別居を問わず、家族限定に含まれます。

只、このあたりのことは、保険会社のよって取り扱いが違う可能性もあります。他の方の意見を見ていてそんな気がしました。
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この回答へのお礼

そうですよね。約款をすなおに読んだ限りでは家族に入るように思えます。

>只、このあたりのことは、保険会社のよって取り扱いが違う可能性もあります。

私が契約したA損保では、残念ながら家族と認めてくれませんでした。ですが、その可能性は大いにありそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/21 23:31

NO2 の追加です。

同居していない限り配偶者も家族ですので単身赴任=別居=家族限定の対象外となります。
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この回答へのお礼

家族=同居が原則で、その例外が別居の未婚の子と考えれば、何となく納得が行くように思えてきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/21 23:22

家族限定の場合の家族は次のとおりです。



記名被保険者・その配偶者およびこれらの者の同居の親族・別居の未婚の子

未婚の子というのは、独身という意味ではなく、婚姻の実績のない子供のことを言います。
同居とは、同一化屋内に居住していることで、同一生計や扶養などは関係ありません。
この場合の親族は、6親等内の血族と3親等内の姻族です。
配偶者は内縁も含みます。
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下記のURLを参考にどうぞ単身赴任は家族限定の対象になりません。

配偶者といえども家族ですので。

参考URL:http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know035.h …
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この回答へのお礼

教えていただいたURLを観てきました。
2の項に「単身赴任は、別居として取り扱います」とあります。が、これは表の右側の別居している四人についての説明のように思うのですがいかがでしょうか。
質問では省略した家族の定義の全文ですが、
1 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
2 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
3 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
とあります。
このいずれかに該当していれば家族と認められるわけで、同居別居が問題になるのは、2と3の項に該当する場合で、1の場合はどちらでもよいと私には見えるのですが。
別居している配偶者は家族と認められていないのが現実で、そのことに腹をたてているとか怒っていると言うことではありません。ただ約款に書かれていることと、実際の運用が自分の中でうまく結びつかなくて気持ちが悪いのです。自分の解釈のどこが間違えているのかを知りたいので質問しました。
せめて1の項に「同居している配偶者」とか「別居は除く」とか書いてあれば非常にわかりやすいと思いました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/21 22:33

そんなことは、ないと思いますけれども・・。


家族限定は、配偶者、同居の親族(未婚の別居の子を含む)となっていますよね。
子供の別居、同居を問わないのですから、配偶者も同じだと思いますよ。
単身赴任の場合もあるのですから。
担当者が離婚すると思っての早合点ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

すばやい回答、ありがとうございます。
そうですよね、やっぱりそう思いましたか。私と同じように読める方がいてくれて、ほっとしました。
担当の人も「確認します」と言って、保険の担当の課へ問い合わせていました。二人で約款をのぞいて「なんか納得いかないですね」と言って、さらにもう一度電話で確認していました。電話の向こうで「絶対間違いない、俺を信用できないのか」とまで言われたそうです。
約款の文言と、運用がずれているように感じるのですが・・・。

お礼日時:2002/12/21 22:28

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