たまに車を借りている、親戚のおばさんの自動車の任意保険内容を確認していると「運転手の年齢条件」が気になり質問させて頂いております。
ちなみに私は31歳です。
たまたま、更新時で資料があったので見ていました。
今の契約は「SAI:年齢条件30歳以上補償」です。
更新する時に私もお金を出すので、人身傷害やロードサービスのついた「MOST・家庭用:年齢条件30歳以上補償」に変更するように提案しました。
しかし、「運転者の年齢条件」の説明項目を呼んでいると気になることがありました。
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2007年4月改訂版
重要事項のご説明
P-1(3)補償される運転手の範囲(抜粋)
■運転者の年齢条件
~中略~
<MOST・家庭用で記名被保険者が個人の場合>
お車を次の方が運転中の事故については、「運転者の年齢条件」を満たす場合に限り保険金をお支払いします。
a,記名被保険者
b,記名被保険者の配偶者
c,記名被保険者またはその配偶者の同居親族
d,前記a~cに該当する方が営む事業に従事中の従業員
a~dの方以外の方が運転中の事故については、「運転者の年齢条件」に関わらず保険金をお支払いします。
~中略~
<上記以外の場合>
お車を運転中の事故については、「運転者の年齢条件」を満たす場合に限り保険金をお支払いします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ここで質問です。
(1) おばさんが保険の契約者で、記名被保険者となっています。
そうすると、<MOST・家庭用で記名保険者が個人の場合>に該当し別居している親族である私は補償を受けることができないのでしょうか?
(2) <上記以外の場合>には「SAI:年齢条件30歳以上補償」が確実に適応する用に考えたのですが、間違いないのでしょうか?
(3) 『a~dの方以外の方が運転中の事故については、「運転者の年齢条件」に関わらず保険金をお支払いします。』
↑この表現では、理解に苦しむのは私だけなのでしょうか?
a~dの方以外の方は年齢関係なく、補償を受けれると解釈してしまいます。
おばさんが等級20で60%割引であるという点と、ほとんど私が使わないという点において私が記名被保険者になるという考えになりません。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
MOST家庭用の場合、
a,記名被保険者
b,記名被保険者の配偶者
c,記名被保険者またはその配偶者の同居親族
d,前記a~cに該当する方が営む事業に従事中の従業員
以外の人は、年齢に関係なく保険が使える。ということが書いてあります。
運転者の年齢に関しては、上記のa~dに当たらない場合は、何歳の人が運転しても保険は使えると考えて大丈夫です。(もちろん無免許、飲酒運転など年齢以外のことで保険金が払われないケースはあります。)
あなたは、おばさんと別居していますね。おばさんやその家族の経営する会社の仕事をしていませんね。でしたら、MOST家庭用 年齢条件35歳以上でも大丈夫です。
最近の自動車保険は、このような運転者の年齢条件の設定にする会社が増えています。
注意事項:同じ敷地内・マンション内に住んでいるような場合は、「同居である。」と判定される可能性があります。そういう場合は、加入時に保険会社・代理店に「同居か?別居か?」を確認してください。
No.2
- 回答日時:
1→年齢条件が適用されるのは同居の親族
あなたは別居ですから、限定割引が付帯されていない限り補償されます。
2→上記書き込みのとおり、同居以外の方は補償されます。
3→> a~dの方以外の方は年齢関係なく、補償を受けれると解釈してしまいます。
その解釈・理解で良いですよ。
同居の親族の方以外は、臨時運転者として年齢条件は関係なくOKです。
No.1
- 回答日時:
A1.年齢条件の設定方法をまとめると「家族内での最若運転者に年齢条件を合わせればいい」「家族以外はこの年齢条件にとらわれない」となります。
運転者範囲限定(家族限定等)がないのであれば、家族以外であればどんな年齢であっても保険を機能させることはできます。A2.運転者年齢条件については間違いありません。
A3.「苦しむ」のではなく「救われる」ということです。例えば契約上は「35歳以上のみ担保」となっていても、31歳である質問者さんが運転された場合であっても保険が機能するということです。
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