dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3月いっぱいで退職し、4月からフリーランスで仕事をすることになったのですが、雇用保険はもらえるでしょうか?
もしくは再就職手当(早期再就職支援金)をもらえるのでしょうか?
ちなみに会社都合の退職です。書類をまだもらっていないため、ハローワークでの手続きは行っていません。
4月もいくつか仕事は決まっているのですが、実際お金が入るのは、5月末日の予定です。

この場合、就業手当になるのでしょうか??
知識があまりないので・・・誰か教えてくださる方いませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。



…とのことなので、質問者さんの場合は対象とはならないのではないでしょうか。
就業手当についても、既に4月から仕事をすることが決まっているとのこと。
『基本手当の受給資格のある方』というのは一度失業状態となっており、積極的な就業の意志があるにもかかわらず職に就いていないという状態の方のことです。
質問者さんの場合は、退職前からフリーランスでの仕事に就かれることが決まっていたようですし、失業の状態ではないということになります。
『自営や請負により事業を始めている』状態ですので受給用件には当たらないと思います。従って就業手当も受給対象外となります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

やはり、難しいのでしょうか・・・。
フリーランスで働くつもりですが、あくまでも自分の意思であって、アルバイト感覚なので、仕事の内容は各日で違うし、就業手当はもらえるかと思ったのですが・・・。
まぁ、もらえる額にもよるかもしれないですけどね。

うーん、もう少し考えてみます。
丁寧なご回答ありがとうございました。

補足日時:2008/04/03 00:08
    • good
    • 1

本当の意味のフリーランスは会社に所属したり特定の会社と専属契約を結んでいない自営業です。



自営業の開始は失業と認められませんので受給資格が発生しないこととなります。

再就職手当の支給基準(就業促進手当は(1)に満たず(7)不要)は
(1)1年を超えて引続き雇用されるのが確実であること
(2)職業に就いた日の前日における基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あること
(3)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(4)待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
(5)離職理由による給付制限を受けていた場合、待期後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
(6)求職の申し込みをした日前に雇い入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと
(7)就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

です。
    • good
    • 0

補足として書いておきます。


既に仕事が決まっている場合は、書類を持ってハローワークへ行っても却下されます。まずハローワークは失業である状態を確認する為、手続き後1週間の待機がありこの期間は仕事は出来ません。またその後受給のための説明会などがあり、これらをクリアして晴れて「受給」対象になります。おそらくこの段階にすら進まない(受付にてNG)かと思います。
仮に嘘を突き通して手続きを踏んでもハローワークは不正受給には厳正に処罰するのでお止めになったほうがいいでしょう。違法行為にもなるので。。。
    • good
    • 0

仕事をした期間は貰えません。


当然です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!