No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2日(48時間)というのはよくあります。
軽微な犯罪では一般的です。警察に逮捕されると
1.警察は「捜査」、この場合は傷害の現行犯ですから本人や被害者・目撃者などから話を聞くこと、をします。このタイムリミットが48時間です。
2.犯罪として立件するために、警察は逮捕してから48時間(2日)以内に送検をします。
3.身柄・書類が検察庁に送られた場合、検察は10日(最長で20日)以内に起訴するかどうかを決定します。
2日で帰ってきた、ということは2の段階で、送検を見送ったということではないでしょうか? つまり、2日間拘留してブタ箱で「頭を冷やして反省しろ」とした上で、お目こぼしをした可能性が高いのでは、と思います。
理由ですが、もし拘留されたまま送検されていたなら、2日間で拘留が解かれることはないからです。そのまま起訴・不起訴の決定、処分保留または第一回公判まで、身柄は拘束されるのが普通です(つまり3の段階に進むということ)。
逆に、在宅のまま起訴するなら、最初から拘留しません(交通人身事故などはこの例)。ただし、民事上の損害賠償は話が別ですから、こちらについては裁判になる可能性もあるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/18 23:16
詳しい説明どうもありがとうございます。
2日で帰ってきたということは、何の処分もされなかったということなんですね。疑問を解決することが出来ました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
弁護士でない人が法律相談をすると、弁護士法違反に抵触する可能性がありますので、「たとえば」ということで個人的に自由に発言させていただきますね。どうかご了承ください。
「傷害で現行犯逮捕」されたということですが、「傷害罪」というのと「暴行罪」というのとでは、規定が違います。
まず、「傷害罪」は刑法204条(だったかな)の条文では「人の身体を傷害したものは、10年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する」とあります。
ここで、科料というのは罰金と同じようなもので、千円以上1万円以下支払うことです。
次に「暴行罪」は刑法208条の条文には「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する」とあります。
この「拘留」が30日未満拘置所に入るということです。
「傷害」と「暴行」の違いですが、「人の生理的機能に障害を加えること」か否かで判断します。
たとえば、「けがをさせる」例えば「殴って骨折させた」「病気をうつした」は傷害になります。これは有形力の行使か否かにかかわりません。いたずら電話をかけまくって、ノイローゼや鬱にさせても傷害罪が適用される可能性はあります。
次に、暴行罪ですが包括的な定義は「有形力の行使」です。
例えば、殴る、蹴るなど傷害の結果を生じさせる危険な行為のほかに、相手につばを吐きかける、髪の毛を切るなども暴行罪になります。
さて、逮捕された後勾留されることもあります。
ゆえに、2日で帰ってくるというのもあり得ます。
勾留するには勾留の理由が必要ですが、これは被疑者が罪を犯した相当の理由があることと、住所不定、罪証隠滅、逃亡の恐れがあるときです。ゆえに暴行罪のような軽微は犯罪でも、勾留される可能性はあります。
勾留期間は、原則として勾留を請求した日から10日以内です。
その他、保護者のお迎えがなかったらお泊りということもあり得るかも。(実際、聞いたことあります。)
この辺は、よくわかっていません。(ごめんなさい)
次に、刑事訴訟法の分野では「起訴便宜主義」というのがあります。
これは、犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっているために有罪を求めることができる場合でも、訴追の必要がない場合は裁量により不起訴となることです。(刑事訴訟法248条)
1日何千?件もの暴行、傷害事件がおきています。
いちいち起訴していたら、警察・検察官が何人いても足りないです。
次に、被疑者が在宅にいるという場合もあります。
これは、身体を拘束されずに被疑者が家に居て、任意出頭を求められ出頭するということです。
No.1
- 回答日時:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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このサイトが参考になりませんか。即日釈放の例です。
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この回答への補足
釈放されるのが、即日ではなく2日間(48時間)で釈放されることは、ありえるのか、また、その場合どのような処分か、教えてください。
補足日時:2008/04/18 06:41お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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