誕生日にもらった意外なもの

はじめて質問します。最近車生活をやめ、バイクに転換して、駐車違反のわずらわしさから開放されたと思ったら、池袋の歩道に止めてあるバイクにバシバシと駐車違反のわっかがはめられているのを目撃してしまいました。
車道に止めてあるバイクが駐車違反しているのはよく見かけてはいたのですが、歩道までも、、、違反理由の項目に「歩道」としっかり書いてありました、、、
いったいバイクはどこに駐車したら良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

歩道は原則として.駐停車禁止です。

例外が.エンジンをかけてない状態で押しながら移動中の歩行者用信号待ちです。

ただし.一部地区で例外が有り.栃木県宇都宮市で歩道に止めるように警官から指導を受けた事が有ります。

車道の多くは.駐車禁止区間でも二輪を除くと表示されています。標識を良く見てください。
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この回答へのお礼

二輪車を除くと書いてある標識があるなんてしりませんでした(゜Д゜)
まさに二輪車のオアシスですね、早速探してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/08 16:43

道交法上は駐車に関しては四輪の乗用車と全く同じです。

これは原付でも又、一般的には知られていませんが、なんと自転車も同じなんです。コンビニで買い物をするために、コンビニ前の舗道上に自転車を止めると立派な駐車違反になります。自転車の場合は免許がないので違反切符制度が適用されず、正式に言えば二万円以下の罰金になります。なぜなら、自転車も道交法で定める軽車両だからです。これは警視庁で確認したのですから間違えありません。ですから、駅前のいわゆる迷惑駐輪は本来なら警察が駐車違反として取り締まるべき物なのです。
質問の答えとしては駐車禁止区域でない車道上に正規の方法に従って駐車するか、駐車場に入れて駐車しなければなりません。
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この回答へのお礼

そうでしたね、バイクも自動車と同じ扱いなんですよね、忘れてました。
駐車禁止の道路標識の下に「二輪車を除く」と書いてある所をねらって駐車しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/08 16:46

行政の不備といってしまえばそれまでなのですが、二輪車も自動車と同等に駐車違反を取り締まれるようです。


とくに、お店の前などで通報があったら切られちゃうみたいです。
だったら何処に停めれば良いの?と思いますが、現実は駐車場にも停めさせてくれない、歩道も車道もダメですね。通報されにくい車道や敷地内に停めるしかないようです。
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この回答へのお礼

なるほど、、通報されにくい車道ですか、、う~
ちょっと心配ですね、、

お礼日時:2002/11/08 16:38

歩道は「歩道駐車」といって、立派な違反です。


バイクの排気量がわからないので、なんともいえませんが、原付は駐輪場に止められるはずです。
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この回答へのお礼

バイクは650ccです。なるほど、バイクも自動車と同じ扱いになるのですね。確かに教習所で教えてもらったような気がします。

お礼日時:2002/11/08 16:36

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