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1.25条が重要な理由とは何でしょうか。
2.25条に「国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とありますが、国はどのような事をしているのでしょうか。(道路を作ったりですかね?^^;

A 回答 (2件)

憲法第25条


日本国憲法第3章にあり、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。

つまり自公の生存の為に、国民は薄給の元でも粛々重税に絶えろと言うことでしょう。

自公に投票してくれる人の為に、採算度外視で道路を作る。
税金も納めずに、医療費ばかり無駄食いする後期高齢者は
いらないと言うことから、姥捨て法案もすんなり可決させた。

政治屋の解釈によるとそういうことです(^^;
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1.2が無かったときのことを考えればわかります。


2.こちらを参照のこと。厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/


道路は違います。
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