
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
独占禁止法が違反行為と定める抱き合わせ販売(『不公正な取引方法』10項)に該当する可能性がないとはいえません。
この抱き合わせ販売は、小売店がおこなう一般消費者向けの販売を適用除外とはしていませんから、お書きのケースでも、「抱き合わせて売っている」要件を満たします。
ただ、抱き合わせ販売といえるためには、有力な事業者がこれをおこなっている、他の事業者にも波及するおそれがあるなど、自由競争を減殺する効果をもたらす状態が存在していなければなりません。
したがって、お書きのケースでは、「ビックリマンを単独で販売している店が別に存在するもののその店は結構離れたところにあって、事実上セット売りをしている店で購入せざるを得ない」などの状況があれば、独占禁止法上違法になってきます。
No.4
- 回答日時:
私自身は他の方とは少し見解が異なります。
こういう考え方もある、という参考意見としてコメントします。 結論として「抱き合わせ商法」そのものが違法とは考えていません。まず「違法」という以上は、実際に行われている行為が法律で「これはしちゃダメ」と明確に禁じられている必要があります。その視点でこの例が違法かどうか、つまり「どの法律に違反しているか?」を考える必要があります。
> 他のお菓子70円分をセットで・・・
この「他のお菓子」というのがビックリマンチョコを製造・販売している所と同じメーカーのお菓子で、かつこれらを抱き合わせて売ることをメーカー側から指示していたのだとしたら、それは不公正な取引であり、独占禁止法に違反していると思います。つまり違法であり、「メーカーが」処罰の対象になるでしょう。
そうでない場合、つまりこのお店のアイデアで別のお菓子をセットにして売っていた場合はどうか? 確かに消費者としては欲しいのものだけを売ってほしいわけで、欲しくもないものを買って損した気分にもなるでしょう。でもメーカーの指示ではない以上メーカーの責任は問えないし、売っているお店が独占禁止法に違反しているわけでもないのです。 そして独占禁止法以外の法律に違反しているかというと・・・特に思いつきません。つまり「良いことではないけど、違法とはいえない」ように思えます。
まあ、こういうお店は評判が落ちて、自然に消費者から見捨てられていくんでしょうけどね・・・
No.3
- 回答日時:
違法販売です。
商売としては
定価30円の品を100円で売るのが正しいです。
No.1
- 回答日時:
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