
お世話になります。
標記の件での、教えを請いたいのですが。
計画建物
コンビニエンスストア 鉄骨平屋 190m2程度<200m2
X方向柱スパン10m、Y方向5m 程度
法6条1号(物販店舗、特殊建築物)
柱BCR、梁H鋼、接合部剛接によるラーメン構造。
法規上、法20条の規定がかからないので、申請時に構造計算書の添付義務なしと解釈しています。(もちろん、計算はしていますが)
令69条の、ブレースがない場合は、構造計算により安全を確かめなければならないとあり、それは、ラーメンで解いているので問題は無いのですが。
(あしたにでも事前相談に行くところですが)
ここで、お聞きしたいのですが、
1)X方向はルート1-2、Y方向はルート1-1で解いてしまいました。
法改正後、1-1と1-2の混用不可と聞いていますが、やっぱりダメですか?
2)皆様の地域では、この場合、構造計算書の提出を求められますか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ルート1-1,1-2の方向による使い分けは不可です。
スパン6mを超えていますので両方向ルート1-2が正解です。
平屋の200m2以下ですので4号建物です。
計算書を添付しなければ仕様規定をすべて満たさなければいけません。仕様規定を満たしていなければ計算書の添付が必要と思います。
皆様、お知恵をお貸しいただき、誠にありがとうございました。
やはり、ルート1-1と1-2の混用は不可とのことでした。
「これは指導ですか?」
「国告593号です」との見解。
こればかりは、仕方ないようでした。
1-2の要件の偏心率0.15以下。これは、問題なさそうです。
座屈検討も多分平気だと思います。
柱脚検討も別途していましたので大丈夫そうです。
No.5
- 回答日時:
#1です。
>X方向はルート1-2、Y方向はルート1-1で解いてしまいました。
最後の計算の方法が少し違ってきます。
建物規模からみるとルート1-1で大丈夫です。
X方向はルート1-2をルート1-1にする場合は、余分な部分を削除する方法が楽でしょう。
応力度計算の部分は、同じはずですから。
層間変形角・剛心偏芯率計算をするしないの違いです。
>皆様の地域では、この場合、構造計算書の提出を求められますか?
はい!鉄骨造ではないですが木造で梁間3.5間(6.37m)の物件で構造耐力上必要な軸組計算書の他に安全確認計算書(構造計算書のミニ版)と構造詳細図を添付した記憶があります。
その折通達書を見せて頂いた記憶がアイマイミーで・・・・
ご参考まで
皆様、お知恵をお貸しいただき、誠にありがとうございました。
やはり、ルート1-1と1-2の混用は不可とのことでした。
「これは指導ですか?」
「国告593号です」との見解。
こればかりは、仕方ないようでした。
1-2の要件の偏心率0.15以下。これは、問題なさそうです。
座屈検討も多分平気だと思います。
柱脚検討も別途していましたので大丈夫そうです。

No.4
- 回答日時:
3です訂正、これまず出してますね計算書。
(私は申請に絡んでなかったのでうろ覚えで答えてしまいました)ラーメンの件が引っ掛かり倉庫をあざいてみたら立派に申請用と思われる控えが残っておりました・・・。(大体2階建ての時点で求められるでしょうし、御免なさい。)
いずれにせよ繰り返しますが、「あしたにでも事前相談に行くところですが」・・・ここでの結論を待つしかないのでしょうねえ。(背中に汗)
皆様、お知恵をお貸しいただき、誠にありがとうございました。
やはり、ルート1-1と1-2の混用は不可とのことでした。
「これは指導ですか?」
「国告593号です」との見解。
こればかりは、仕方ないようでした。
1-2の要件の偏心率0.15以下。これは、問題なさそうです。
座屈検討も多分平気だと思います。
柱脚検討も別途していましたので大丈夫そうです。

No.3
- 回答日時:
詳細は省きます、言い方を変えると「詳細は分かりません」となりますか。
拙い経験談ですが。
うちの事務所で一度だけコンビニを設計した事が有ります。
約X5m、Y7mスパン、2階に倉庫がある鉄骨造です。
延べ190m2位です。(同じですね)
構造計算書の提出は求められませんでした。(構造専門がおりますので計算はしております)
8年前位ですが民間審査機関が無く役所が強大な権力を振り回していた頃です。
6/20以降、どうなんでしょうか。
それ以前では20条絡みでの提出を求められた事は有りません。
・・・ただし他の市でプレファブ事務所の計算書を求められた事がありましたか。(100平米程度)
また、6/20以降は木造ですと受付担当によりますが壁量計算が結構要求されるようになりました、整理するのが手間ですがいい事だとは思います。
結局「あしたにでも事前相談に行くところですが」・・・ここでの結論を待つしかないのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
記憶があやふやですが、過去の通達に構造計算書の添付義務なしの建物でも、最大梁間スパン6m以上の場合、構造計算書および構造図の添付を求められる事があります。
構造適合認定も求められる場合もあるかもしれません。
所轄地域振興局建築課に問い合わせが必要です。
ご参考まで
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