
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>公道で人が引くリヤカーに人(複数人)を乗せて移動する
この場合は、道路使用(法第77条)及び荷台乗車(法第56条)の双方にかかるものと認められます。
「設備外乗車は本来人の輸送にあたって、必要、かつ、やむを得ない場合についてのみ荷台乗車を認めることとしているものである。」ので、許可は受けてないと思われます。
もちろん、許可がない場合は、違反になります。
>とある高校の文化祭
例えば、「装飾した車両上に人が乗り太鼓を叩く行為についての荷台乗車許可の可否」について福岡県交通指導課編「執務の手びき」に
『個々の様態を把握し、危険性のあるものについては、当該行為について不許可又は取りやめを指導し、危険性が少ないものについては、その形態に応じた危険防止等の必要な条件を付し道路使用許可を与えること』と規定されています。
祭礼行事等でも許可は必要です。
許可なく荷台に乗車することができるのは「貨物自動車」で貨物を「看守」する場合のみになります。
No.1
- 回答日時:
>道路交通法違反にはあたらないのでしょうか?
仰る通り、リヤカーも道交法では自転車と同じく「軽車両」となります。
従って、「荷台に人を乗せる」行為は違法です。
>最寄駅から校門までをリヤカーに来場者を乗せて運搬しているのを見かけて気になっていました。
道交法の特別規則適用でしようか。
例えば、神社のお祭り参加者が軽トラックの荷台に「祭り太鼓&人」を乗せて公道を走っても処罰の対象になりません。
(祭りと全く無関係な場合は、処罰の対象です)
引越し時に「荷物の管理目的」で荷台に人が乗っていても処罰の対象になりません。
今回の場合、最寄の駅から校舎までの距離です。
地元警察としても「何でもかんでも処罰する」事はないようです。
最近は、前もって警察の許可を得ている場合も多いですよ。
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