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児童ポルノに関しては偽札や麻薬と同じく単純所持罪が成立します
との事ですが
法律ができる前には公に売られていました
そういう本や法律ができる前にニュースグループなどでダウンロードした画像(児童ポ法に触れるもの)などが見つかった場合逮捕ですか?
(単純に以前買ったから持っている 以前ダウンロードしたから持っているだけで他意はなくても逮捕ですか?)

A 回答 (3件)

君子危うきに近寄らず。

「福祉犯、人権侵害、刑法、組織犯、国際法」等も関係してきますので、本法律だけで判断するのはいかがと。なにかあれば捜査対象(逮捕はなく最悪任意捜査でしょう)になるでしょう。所持のみを考えるなら、自宅で所持しているだけでは問題ないと思いますが。ご近所に知られることもあるのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>ご近所に知られることもあるのでは
ここが気になりました
なぜでしょうか?
>所持のみを考えるなら、自宅で所持しているだけでは問題ないと思いますが。

警察に見つかった場合です
没収とかありますか?

いろんな法律関係するんですね

お礼日時:2008/06/15 01:52

法律と言うものは一律に適用されるわけではありません。


たとえば「人を殺した」というケースでも
(1)レイプして顔を見られたので殺した
(2)酔っ払いの父が毎晩母を殴るので見るに見かねて娘が父を殺した
どちらも「人を殺した」にもかわりありません。

しかし、(1)は誰が見ても同情の余地は無いでしょう。
一方、(2)はそのこの行為を責めるべきでしょうか?
人を殺したのはよくないにしても、その子を責めるのはあまりに可愛そうです。
こういったケースでは(1)の方は死刑になることも十分あるでしょうが、(2)については無罪となる
ことも考えられます。

このように法を適用するに当たっては、様々な要素をベースに判断されます。
児童ポルノ法についても同様であり、ただ子供の裸の画像を持っているというだけですぐさま処分
されるわけではなく、経緯や内容により判断されます。

> 改正したんですか?

いいえまだの筈ですね。
よって「施行した」とは言っていませんけど?

この回答への補足

>親が撮った物であっても、販売や有料で閲覧させているような場合は児童ポルノになることもあります

こちらは完全に逮捕されなければおかしいと思いますが・・・
なる事もありますという事はならない事もあるという事ですね?
ならない事例は思いつきません

補足日時:2008/06/07 21:12
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>このように法を適用するに当たっては、様々な要素をベースに判断されます

そうですね
これは理解できます(たとえば「人を殺した」というケース)
>児童ポルノ法についても同様であり、ただ子供の裸の画像を持っているというだけですぐさま処分
されるわけではなく、経緯や内容により判断されます

>それが性的興奮を満たすものであったのかなども用件になっています
りえちゃんのサンタフェ 確かかなり売れたと思います
ただこれはあのりえちゃんの裸が見れる・・・など性的興奮を満たすものだったから売れたんだと思います(私個人の見解ですが)

>家に大量のロリコン写真集や幼女が強姦される同人誌があり、ネットのアクセスログを調べ
ても頻繁にロリコンサイトに出入りしているというような場合は性的興奮穂満たす意図があったとして逮捕される可能性があります

児童ポルノに限らず 家に大量のエロ雑誌がある なので危ないとはならないと思います
無くても本なんか見てるより 行動おこす(犯罪)のみという人もいると思います
行動なんかできないから本などで性的興奮穂満たす人もいます

なので人によって違う(頻繁にロリコンサイトに出入りしてようが大量のロリコン写真集をもっていようが幼女が強姦される同人誌があろうが)のは
ちょっと納得できません



>いいえまだの筈ですね。
よって「施行した」とは言っていませんけど?

改正審議中なんですか?
単純所持罪は現行どうなんでしょうか?
改正後どうなるようでしょうか?

お礼日時:2008/06/07 21:02

そもそも児童ポルノ法における単純所持罰則規定ですが、言葉だけが先走りしすぎています。


実際の運用に当たっては、単に持っていただけで処罰するのではなく、それが性的興奮を満たすもの
であったのかなども用件になっています。
ですから、篠山紀信カメラマンが撮影した宮沢りえの写真集「santafe」を篠山氏が作品の
アーカイブの一つとして所有していることは処罰対象とはならないと考えられます。
親が子供のお風呂の写真を取るなどのケースも同様でしょう。
しかし、家に大量のロリコン写真集や幼女が強姦される同人誌があり、ネットのアクセスログを調べ
ても頻繁にロリコンサイトに出入りしているというような場合は性的興奮穂満たす意図があったとし
て逮捕される可能性があります。
親が撮った物であっても、販売や有料で閲覧させているような場合は児童ポルノになることもあります。
それ法が施行される前に収集したものであっても、施行後は違法となります。

先々週くらいの週刊SPAでもこの問題が出ていましたが、私が読んだところ殆どが曲解や誤りであ
り、あそこに書かれているような問題は大半が起きません。
単純にロリコンを処罰する法律というだけで、一般の方が通常の感覚でたまたま「santafe」
を持っていたというだけでは処罰されません。

そもそもワイセツの判断も同様であり、性器が出た=ワイセツではありません。
その内容や行為形態など総合的に判断されます。
実際、裸族など原住民を扱ったドキュメンタリー番組では原住民の性器がそのまま放送されますが、
それはあくまでその人たちのありのままの生活を紹介しているだけなので、ワイセツと判断されるこ
とはありません。

要するに、この法改正は極めて常識的な感覚だといえます。

この回答への補足

>それ法が施行される前に収集したものであっても、施行後は違法となります

そうなんですか
厳しいですね

補足日時:2008/06/07 19:33
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この回答へのお礼

ありがとうございます
santafeって20歳と記憶してましたが・・・・
間違いだったようですね

ここで検索して色々みました
石川ヨウジ ハミルトンなどあったように思います

>しかし、家に大量のロリコン写真集や幼女が強姦される同人誌があり、ネットのアクセスログを調べても頻繁にロリコンサイトに出入りしているというような場合は性的興奮穂満たす意図があったとし
て逮捕される可能性があります


人によって違うという事ですか?
そこは何か納得いかないような気がします(法施行前のものなら)
週刊SPA図書館でも行ってみてみたいと思います


>要するに、この法改正は極めて常識的な感覚だといえます
改正したんですか?
グーグルで調べたんですが今一わかりませんでした

お礼日時:2008/06/07 19:31

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