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 訴状を提出するとき、原告被告の少なくとも一方が法人だと、資格証明書(法人登記簿謄本)を添付しますよね? それは、発行から何日(何ヶ月)以内が有効なのでしょうか。
 民事訴訟法をざっと見ましたが、規定を発見できませんでした。別の法律で決まっているのでしょうか。

A 回答 (2件)

1ヶ月過ぎても訴訟が無効となったり却下や棄却原因とはならないですが、そのまま訴訟が進行し、勝訴判決で強制執行のときには新しい資格証明書を添付しなければならないので、代表者の変更などでしたら何ら不都合はありませんが、商号変更や合併などの場合は、同一性を証明しなければならず、困難な場合があります。


また、事件の進行中、住所の変更等も、わかれば早めに、できれば判決の前の方がいいです。
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この回答へのお礼

 たびたびのご回答ありがとうございます。
 今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2008/06/12 19:41

訴状に添付するものですか。


それは法律に規定はないですが、実務上、1ヶ月となっています。
裁判所の指導として定着しています。
裁判所は1ヶ月を経過していても受理を拒みませんが、変更があって不利益を被るのは原告です。
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。
 よろしければ、もう1つ2つお教えください。

Q1
>変更があって不利益を被るのは原告

 これは、たとえばこんな場合でしょうか。
「個人が法人を訴えて、資格証明書が1か月以上前で、そのあいだに相手法人の代表者が変更になっていた」→提訴自体が無効になる(かもしれない)
 逆にいうと、「資格証明書が1か月以内であれば、そのあいだに相手法人の代表者が変更になっていても、提訴は有効」ということでしょうか。

Q2
 法務局へ行くと、登記事項証明書・登記事項要約書・代表者事項証明書などいろいろな書類があって、発行手数料も異なるようですが、この質問の目的に使えるもので“安い”のはどれなのでしょうか。

お礼日時:2008/06/11 20:37

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