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会社から社会保険料の全額個人負担の通達がありました。これって違法なんじゃないんでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問者は70歳以上ということはないですよね?


保険料折半でなくてもよいのは、年金の受給資格要件を満たしていない人が加入できる70歳以上の高齢任意加入で適用事業所の事業主の同意が得られない場合のみです。

それ以外は当然違法です。社会保険事務所に指導してもらいましょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうこざいます
現在37歳です、社会保険事務所ですね、早速問い合わせしみます。

お礼日時:2008/06/18 07:41

確かに 健康保険法 第161条には事業主が1/2を負担するとありますね。


詳しい事(事情)が解らないので明言できません

参考URL:http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s1
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この回答へのお礼

ご回答および参考URLありがとうございました。
会社の経営が厳しいということで発案されたとのことです。

お礼日時:2008/06/18 07:39

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