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もう既に建売の住宅を契約し、あと一週間で引き渡しです。
契約の時に、私「プロの検査士に見てもらって、もし直すべきところがあれば直してもらう。それでいいですか?」という約束に対し、建築業者・仲介業者「契約書にそのような瑕疵については最低でも2年はありますから安心してください。」という言葉を信じて契約しました。
しかし、契約をしてから実際にプロの検査士に見てもらうと結構指摘が出てきました。でも、直してもらえればいいと思っていました。
しかし、プロの検査士の指摘の一つ”外の玄関に上がる階段”2段が1段目が20センチに対し2段目が12センチで高さが異なる指摘について、直せないと言われました。
先方の言い分としては「建売住宅なので、現状見たままの引き渡しになるので、ご覧いただいたままの引き渡しになります。階段の高さが違う物件はほかにも存在し、法律にも違反しません」とのこと。
最初は気がつきませんでしたが、プロの検査士に言われてから階段をあるくと確かにかなり違和感を感じ、そのうち怪我をすると思いました(検査士も同じ意見でした)
向こうが法律を言うので私は「建築基準法第1条:この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。・・・とあります。建物は安全であるのが当たり前で、怪我をする恐れがあれば改善するのが施工者の役割ではないでしょうか。」というように私の気持ちなどを添えて店長・本社宛にファックスしました。
まだ、1日しか経っていませんが返事がありません。
他に何かいい方法はありませんか?
このような場合は、修理を依頼できないのでしょうか?

A 回答 (4件)

再です。


そうですか。検査士さんも、具体的にかかれた部分がないのでそうしたのでしょうね。
でも、法でくれば法で対応される可能せいのもあり、進展するかどうか・・ちょっと心配です。

確かに設計や工事の配慮の基本であり、法にかかなくたって当たり前の部分だとは思います。なので、設計者や工事監理者の資質を問う方がいいのかなと思いました。直るといいですね。
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プロの検査士に見てもらって、もし直すべきところがあれば直してもらう。

それでいいですか
という会話であってますか?
法令違反の部分だけは直しますというのと建築としてふさわしくないものは直しますというのではずいぶん違いますからね。

プロの検査士はどういう基準で検査をしたのか、検査を依頼されたのかということにもなります。プロの方は1条を持ち出せといったのでしょうか。

法律的に見れば該当しないように思うので、法律を持ち出すべきではないように思います。その部分はもしかすると建築物でないといってくるかもしれません。それよりも心情に訴えて工事監理者に意見を聞くなど建築士がこれで本当にいいと思うか聞いてみて下さい。20センチと12センチといっても踏み面の大きさによってはありといえばありです。ここで判断しかねます。

手直しがなくてもしょうがないとは思います。
次に持ち出すとすれば怪我をした時の損害賠償でしょう。
徐々に脅しの粋に入りそうなのであまりおすすめできません。

うまく心を動かして手直しが受けられれば幸運だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
プロの検査士は法律に違反していないか?を重点に見ていただいています。そして、「階段については、確かに法律はないけどそんな細かいところまで法にしているはずがなく、一般的に階段の高さは均等であり、構造上特に段差を変える必要もなくミスであるのでなおしてもらえる」
と言っていました。
1条を持ち出したのはプロの検査士の意見です。
私→プロの検査士「建売で現状渡しが原則だから直せませんと言われましたが、キズなど一般的に直すべきところは引き渡しまでに直します。と言われたから検査前に契約をしたのに、今更現状渡しが原則とか法には違反しないとか言われましたが、何か法でないですか?」と聞いたところ1条が出てきました。
やることはすべてやったので、これでダメなら諦めることにします。

お礼日時:2008/06/18 22:16

建築基準法上では屋外階段の蹴上が23cm以下です。


問題が無いと言う根拠だと思います。
http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#023

しかし、段差が8cmもある事は設計あるいは施工ミスと言えるでしょう。
特異な事情が無ければ、この場合(20+12)/2=16cmの蹴上にするのが一般的です。
将来的に考えると、蹴上は11~16cm・踏面で30~33cm確保出来れば理想的でしょう。
子供や高齢者でも安心できる規格です。
踏面寸法は不明ですが、手直しする事で蹴上はクリア出来るでしょう。

修理は施工会社が認めないのであれば難しいでしょう。
瑕疵担保責任には該当しないと思われます。

この際、踏面を含めアプローチを見直しされては如何でしょう。
更なるプロが見れば、他にも問題が有る可能性が想定できます。
工事費は実費でも傷害を受けるよりは宜しいかと思います。

あまり熱くならずに、更に交渉を進める事も手段の一つでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
プロの検査士は法律に違反していないか?を重点に見ていただいています。そして、「階段については、確かに法律はないけどそんな細かいところまで法にしているはずがなく、一般的に階段の高さは均等であり、構造上特に段差を変える必要もなくミスであるのでなおしてもらえる」
と言っていました。
1条を持ち出したのはプロの検査士の意見です。
私→プロの検査士「建売で現状渡しが原則だから直せませんと言われましたが、キズなど一般的に直すべきところは引き渡しまでに直します。と言われたから検査前に契約をしたのに、今更現状渡しが原則とか法には違反しないとか言われましたが、何か法でないですか?」と聞いたところ1条が出てきました。
やることはすべてやったので、これでダメなら諦めることにします

お礼日時:2008/06/18 22:18

 施工不良、法令違反及び隠れた瑕疵などについて2年間直すべきところは直すと言っているのであって、既に出来上がっている建売を購入した場合、見えるところで上記に該当しない箇所は現状のままというのは当たり前でしょう。



 不動産屋のいうとおりだと思います。ごね得を狙うのであれば、徹底的にやっても良いとは思いますけど。

 この件は修理ではなく、あなた都合のリフォームを無料で要求していることになるでしょう。
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