はじめて過払い金の請求をしております
引き直しの計算をしたところ過払い金がありましたので
相手に連絡をしましたところ
「引き直した計算書を送ってくれ」との事でした
A 過払い金 (仮に10万)
B 過払い金発生から最終取引日までの利息(仮に1000円)
C 最終取引日の翌日から支払い済みまで(6/27)(仮に3万)と
理解はしております
今回送る際に利息はいつまで(B or C)の記載をするのでしょうか?
また、和解の交渉などにもしもなった場合は
提訴前の段階でCまでの利息を主張してもよいのでしょうか?
8年ほど前の取引でCまでの利息がなかなか大きいのです
(提訴後は満額+支払い済みまでの5%+印紙ですよね)
他の方が早期和解で 満額+5% でした!とよく目にします
満額+5%をきちんと教えて戴けませんでしょうか?
宜しくお願い致します
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
混乱させてすみません。
まあ訴訟外ですから、請求金額は合計して13万1000円で良いです。
ただし、あくまでも不当利得としての過払い金は10万円です。
ですので、13万1000円を請求する根拠の説明として
「利息制限法所定の上限利率による引き直し計算をすれば計算書のとおり10万円の過払い金が生じている。あわせて○○(社名)は悪意の受益者であるため民事法定利率の年5%の利息を支払う義務が生じている。従って、10万1000円および10万円に対する平成○○年○○月○○日(最終取引日の翌日の日付です)から支払い済みまで年5%の利息を請求する」で良いでしょう。
計算書の中で過払い金が10万円であること、最終返済日の利息が1000円(元金とあわせて10万1000円)であることがわかれば上記のとおりで大丈夫でしょう。
ぼやーっとしていましたがキャッチボールをして頂いたおかげで
本日の事は理解できました
状況によって変わってくるものなんですね
もっと勉強します
実は今回が1社目でまだまだ先は長い予定なんです
自力で出来る限り頑張りたいと思っています
調べても考えても答えに出会わない時に
再度お力をお貸し頂けましたら助かります
では自信をもって早速行動します
本当に有難うございました
No.2
- 回答日時:
#1です。
改めて自分の回答を読んだら、質問者の事例とあっていない事がわかりました(前例は返済、借入を繰り返した場合の計算例です)。質問者の例では過払い金発生から借入れがないのですよね。
であれば、まず過払い金元金は10万円です。
請求は「10万1千円および10万円に対する支払い済みまでの利息」となります。
ですので、簡単に言えば元金10万円+利息1千円+利息3万円のA+B+Cです。
この回答への補足
何度も有難うございます
ご回答戴いてから自分なりに解読中でまだ御礼もいえない程でした
今一度答え合わせをお願いできますでしょうか?
(おっしゃるとおり取引の後半は返済のみです)
<請求は「10万1千円および10万円に対する支払い済みまでの利息」となります。ですので、簡単に言えば元金10万円+利息1千円+利息3万円のA+B+Cです。
こちらを私はこう理解しました 請求書の金額は
さて,私と貴社との継続的金銭消費貸借契約について,その取引経過を利息制限法の定める法定金利に従い,元利計算させていただきますと,すでに金13万1000円の過払いになっております(過払利息5%含む)。
(A+B+Cの合計を記載する)
正解でしょうか?
宜しくお願いいたします
No.1
- 回答日時:
>今回送る際に利息はいつまで(B or C)の記載をするのでしょうか?
考え方としては両方です。ただし計算としては間違いです。
まず例のBの利息は取引中の借入れ元金に充当されるように計算します。
ですので、大雑把ですが、Aの過払い金が10万円としたら完済時点では計算上過払い金は10万1千円となります。
ですが、正確にはこの計算も間違いで10万1千円に対しての支払い済みまでの利息は請求できません。
何故なら、取引中から過払い金が継続して発生している場合は途中から充当する元金がなくなりますので、利息は充当することができなくなります。
すると、利息をそのまま過払い金元金に単純に加算していくことになり、
Cのところで利息の利息を請求することになり、それこそ不当な請求になってしまいます。
ちょっとわかりにくくなりましたが、計算上はB・Cという区分のしかたではなく、引き直し計算上で借入れ元金が残っている時点までは利息は元金に充当し、
借入れ元金がなくなった日以降は最終取引日に関係なく支払い済みまでの利息を通算して算出することになります。
ちなみに、最終返済日に過払い金が発生したのでしたら単純にA+Cで問題ありません。
>提訴前の段階でCまでの利息を主張してもよいのでしょうか?
したほうが良いです。そのほうが和解金額も大きくなる可能性が高いからです。
>他の方が早期和解で 満額+5% でした!とよく目にします
訴訟外交渉・和解ではまず期待できません(業者によりますが)。提訴し最後まで争う気がないと難しいですね。
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