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15年以上前に野生のメダカを捕獲して,ずっと繁殖させています。
当時はたぶん絶滅危惧種の指定などは受けていませんでした。

現在元野生メダカを飼っていることについて,何らかの法的なペナルティーはあるのでしょうか?

捕まえたところに放流すればいいのでしょうが,メダカを捕獲した農業用水は数年前に護岸工事がされ,冬には水がなくなるようになっていました。
まあ,飼ってる飼ってると宣伝しなければ誰も調べには来ないでしょうが,ちょっと気になります。

A 回答 (4件)

> 現在元野生メダカを飼っていることについて,何らかの法的なペナルティーはあるのでしょうか?



メダカは1999年2月18日に、絶滅危惧種に指定されました。
http://www.nakashima.org/np990219.htm
15年前ならば、絶滅危惧種指定前ですから、一切の法的拘束は受けませんし、ペナルティーもありません。
ご安心ください。

日本の河川は距離が短く、海に出ることの無い陸封側のメダカは、他の地域のメダカと交接することが無く長年世代交代を経て生きてきた、その地域限定の固有種です。
日本全国にいたメダカは、国定外来種の攻撃を受け、絶滅が心配されるほど数が減りましたし、河川によって固有種が絶滅した地域もあります。

現在ペットショップで売られているメダカは、様々な地域の雑種です。
純粋なメダカは、だから、貴重なのです。
大切に育ててください。

もしも飼育できなくなった場合、都道府県の環境課や河川事務所、治水事務所へ相談されることをオススメします。
純粋なメダカだと判明すれば、都道府県の青少年科学センターなどで責任を持って(税金で・・・)飼育してもらえることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
捕まえた後,たぶん交雑はしていないと思うので大切にしていこうと思います。

お礼日時:2008/06/29 12:14

メダカそのものには捕獲、飼育共に法的規制はかかっていません。


絶滅危惧種に指定されて居るものだけで大変多くの種類があり、即飼ってはダメという事には繋がらないと思います。
基本的には飼っていけないのは天然記念物に指定されて居るものになります。
ただメダカは各水系事にDNAに違いがあるのでやたらに放流しないで欲しいと専門家の人が言っているのをTVで見た事があります。
また今後天然記念物に指定されるような事があっても指定前から累代
飼育していることが客観的に示せれば、問題ないと思います。
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No.2です。


追伸です。
同種の「新聞記事」をご紹介します。
http://sankei.jp.msn.com/life/environment/080126 …
http://buzzurl.jp/entry/http://www.asahi.com/sci …
一般の人には「60年以上も繁殖を続け・・・」に目が向けられます。
しかし、本当に重要なことは、絶滅した地域固有種の野生メダカが活きていたことです。
頑張って育ててください。
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クロメダカのことでしょうか。

罰はないと思いますが。
小学校などでも繁殖させている所もありますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
安心して飼おうと思います。

お礼日時:2008/06/29 12:15

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