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インターネット通信販売であるものを買いました。
その商品には瑕疵があり、また通販サイトには特定商品取引法で定められている会社の所在地、代表社名、電話番号がなく
会社名しか書いてありませんでした。
メールで返金するように交渉中ですが、先方は瑕疵について認めず、仕方なく特定商品取引法違反を理由にして返金を要求すると
「法律では会社所在地などの表記が定められ、それを守らなくてはならないのは承知しているが、当方にも記載しない理由がある。
それよりも特定商取引法違反したら即、返金義務しなくてはならない法律根拠を示せ」
などと言って対立姿勢をとってきました。
瑕疵についても認めるつもりは無いらしく、法廷闘争となる可能性が非常に高いです。
内容証明などを送ろうにも、相手の所在地がわからなければ送りようがありません。
ましてや少額訴訟や通常裁判に訴えたくても、相手が法人であれば訴状に商業登記簿謄本を添付しなければ裁判所が受け付けてくれません。
せめて、行政機関に密告して、HPに登記簿上の本社所在地ほか、必要事項をを明記するように指導してもらおうにも、ここでも
相手の所在地、電話番号すらわからなくては行政機関側も密告を受け付けてくれないかもしれません。
(実は社長と目される人物の住所と携帯電話番号はわかっているのですが、行政機関がそこへ連絡しても
「私は社長ではないのでですのでわかりません。会社に電話して社長に直接言ってください。
社長は我々ヒラが何を言っても聞かない人ですから、私に言われても困ります。 ガチャ!」
とやられるんじゃないかと思います。要はそのくらい尻尾をつかませないワルな連中なのです)
一番恐れているのは、被害者から騙し取った金を持ち逃げして、会社を畳んでしまうのでは?
そして再び別の法人を名乗って、同じ商売を始めようとするのでは?
と言う事です。
こういう場合、どうしたらよいのでしょうか? 泣き寝入りして”高い授業料だった”と諦めるしかないのでしょうか?
もしも相手が現在の法人を潰して、新法人を建てた場合、旧法人に対して訴訟を起こす事は不能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
警視庁にあるサイバー犯罪対策が面倒を見てくれます。
窓口は各県警などにあります(下記参照)
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
返金・損害・裁判はまず、警察で捜査をしてもらって
捜査をしてもらうことで事実が公に証明できますので
すべてはこれからです。
早速のご回答ありがとうございます。
サイバー犯罪対策ですか、なんだか近未来的な響きですね。
ロボコップみたいな刑事さんがいるんでしょうか?
冗談は置いといて、早速相談してみたいと思います。
ただ、相手は相当なワルです。じつは被害者は全国に多数いて、被害金額は2億円以上になるらしいです。
でも私が払ったのは1万円にも満たない額なんですよねえ。
これっぽっちの被害額で警察は動いてくれるでしょうか?
それと、相当なワルなので私の悪い予感が当たれば、今頃会社を畳む算段をしていると思います。会社計画倒産後にその会社を相手取っての訴訟提起方法についてもご存知でしたら教えてください。
他の方からの情報もお待ちしています。
No.6
- 回答日時:
書き忘れました
「振り込め詐欺被害者救済法」という新しい法律です。
詳しくは銀行協会のHPにて説明があります。
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hurikome_kyusai …
概ねの内容は前に書いたとおりで、裁判手続き、裁判所命令などが
不要で振込先の口座を銀行が凍結しますので所在などが不明でも
良いわけですし、余計な(裁判・弁護士など)費用や出費など不要です。
ポイントは実際の返金までは約3ヶ月ほど要るそうです。
繰り返しますがこの適用のためには警察への届出が必須です。
実際の調査、連絡などは警察からしますので、、、
と言う事ですのでお早めにどうぞ!
HPアドレスも掲示していただき、ありがとうございました。
拝見しましたが、振り込め詐欺に使われている口座の一覧発表はまだ
この先の予定のようですね。
警察に一度相談してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>でも私が払ったのは1万円にも満たない額なんですよねえ
1円でも詐欺は詐欺で1円でも窃盗罪や詐欺罪も成立します。
お金の事ですが正式に警察に申し出ると事実確認以前に
正式警察から該当の銀行口座が凍結されて裁判無しでも
支払った人がわかれば返金が可能になりました。
これは本当に最近、成立した法律で振込み詐欺など被害者を
救済するために、従来は裁判所などの手続きや裁判などが必要でしたが
事実が判明すると警察から銀行に連絡がいき銀行が独自の判断で
口座を(裁判所などの命令無しで)凍結して残金があれば被害者に
銀行から返金できる制度・法律です。
思考されたばかりで知らない人が多いですね。
ここの回答でも「裁判」「裁判所」など書いてますが現在では
警察に訴えるだけで解決できます。早急に警察に連絡もしくは
出向いてください!
ご回答ありがとうございました。
私が被害にあったのは振り込め詐欺ではなくてオークションで最初から粗悪品を売りつける詐欺なのですが、こういう場合でも対応してもらえるかどうかを警察に質問してみます。
No.4
- 回答日時:
まず結論から言うとお金が全て戻ってくるのは殆どないでしょうね
でも、どういう瑕疵かわかりませんがそれだけ被害者がいるのなら集団訴訟でも起こせばいいのでは?
相手がどこかわからなくても(送り状の控えでわかる気もするが)弁護士には相談できるでしょうし
ちゃんとした相談の方法と証拠提出で弁護士を使って対応すれば警察も動けると思います。
弁護士なら登記調べればすぐに会社の登記されている場所はわかると思います。
(本当に法人かどうかも疑問だけど。尚、本当に瑕疵かどうかは弁護士が冷静に判断してくれるでしょう。)
ただし、お金が戻ってくると言うよりも出ていく方が多いような気がしますけどね
尚、住所も何も書いていないところから注文した貴方にも確実に落ち度がある点は
否めませんので第三者から見ると騙されるのは当たり前かなとも感じます。
まずは弁護士に相談してみて下さい。
たぶん短い相談なら数十分、数千円で受けてくれると思います。
以上、参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
登記なんですけど、自分で調べてみましたが判りませんでした。
振り込んだ銀行口座は某銀行の横浜市中区の支店、社長(と思われる人物)の住所は渋谷区にありましたので法務局において横浜市全域、渋谷区に対して検索してもらいましたが、登記簿をあげる事ができませんでした。
法務局の職員曰く、
”現在会社閉鎖後(つまり倒産後)であっても名簿がコンピュータ化された後に閉鎖された会社ならその旨が検出できる”
との事。
よって考えられるのは、横浜市中区の銀行に口座がありながら、横浜市、および社長自宅の渋谷区以外に会社所在地を移転させている、あるいは元々それ以外の地域で興した会社の口座をわざわざ横浜市で作った、または会社登記簿を偽造し、銀行を騙して口座を開設した、ということになります。
敵の台詞「法律では会社所在地などの表記が定められ、それを守らなくてはならないのは承知しているが、当方にも記載しない理由がある。」
も納得(?)がいきます。自分の素性を明らかにしたくないわけですね。
性質が悪いのは、社長(と思われる)個人に対して金を振り込んだのではなく、有限会社の口座に金を振り込んだので、訴える相手は社長ではなく、”どこにあるのか、実際に現存するのかすらわからない会社”を相手に訴えなくてはなくてはならない、ということです。実際には社長=会社であることは状況証拠からして明白なのですが、もし会社が現存しないとか口座が偽造口座だとしてもそれを裁判官に納得させなければ会社の事件を個人に押し付ける事になり、訴状すら受け付けてもらえません。
この犯罪手法、ある意味頭のいい方法で、感心すらしてしまうのですが、それだけに銭金の問題ではなく、意地でも相手を突き止めたい、という感じなんですよね。
なんとか努力してみます。
またいいお知恵がありましたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
軽めに読んでください
正直金額は関係ないでしょうけど
難しいですね
---------------
(実は社長と目される人物の住所と携帯電話番号はわかっているのですが、行政機関がそこへ連絡しても(どの行政機関?)
---------------
消費者センター
通信消費者センター
上記二つに連絡相談
詐欺と確定できるなら警察
(被害届の調書とってもらえれば何とかなるかもです)
恥ずかしいかも知れないですけど
よほど困っている様子を現地(電話でも+警察でも)を訴える
大きな声等を出して困らせるくらいしないと無理ですね。
被害総額が2億円 すごいですね
事件になったとしても被害者に戻り金は難しい。
取れるとしたら刑事事件になったときの情状酌量の示談金でしょうね。
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