「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

頭の中が混乱してしまったので、整理させてください。
6月26日付けで退職しました。
今日、ハローワークへ行って来たのですが、受給開始までに3ヶ月間の待機期間があると言われました。
色々とネットで調べると、待機期間中は夫の扶養に入り(健康保険と年金)、受給が始まったら扶養から抜けることが出来るようなので、その予定でいたのですが、先ほど、主人から必要書類を聞いたら、離職票もしくは資格喪失証明書が必要との事。
離職票はハローワークへ提出してしまってありません。
資格喪失証明書は、今まで加入していた保険組合にお願いすれば大丈夫みたいだったので、HPを調べてみるとそんな書式はありませんでした。
退職した時にもらったしおりには、年金は退職日から5日以内に手続きするようにと書いてあったので焦っています。
詳しい方、ご助言お願い致します。
ちなみに、退職までの2年間は育児休業でしたので、直近半年間は全く収入はありません。(1年半は、育児休業給付金を頂いていました)

A 回答 (3件)

 5日以内というのは会社が元従業員について行うべき厚生年金の手続き(資格喪失届)の締切です。

個人が国民年金に関して行う手続き(種別変更届)は14日以内ですから、そんなに焦る必要はありません。すでに行動を起こしているのであれば、若干遅れたとて実務的には問題になりません。年金額への影響などはないです。

 健康保険の資格喪失証明書は全国統一の書式があるわけでもないのでネットでは見つからないかもしれませんが、元のお勤め先の健康保険組合が人事の担当に頼めば発行してくれますので心配ないです。

 なお、扶養認定は過去の収入ではなくて、今後1年間の年収見込で判断されます。ご質問にあるとおり、失業手当の受給期間中は通常、扶養家族には認められなので健保の出入りが必要です。受給中は国民健康保険に入り、国民年金の保険料を支払う必要もあります。

 ちなみに、ご参考まで、雇用保険の用語では「待機」ではなくて「待期」です。待期は申請後の7日間であって、3か月というのは自己都合退職にともなう「給付制限」のことです。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については

1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可
2.日額が1円でもあれば不可
3.日額に関係なく扶養になれる
4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外)

とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。
また扶養になれない場合その期間も異なります。

A.実際に受給期間のみ
B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む
C.その他

やはりAが圧倒的に多くBやCは少ないようです。
ただ、繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては夫の健保に確認が必要です。

>色々とネットで調べると、待機期間中は夫の扶養に入り(健康保険と年金)、受給が始まったら扶養から抜けることが出来るようなので、その予定でいたのですが、

上記のように各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、全国統一のはっきりした決まりがあるわけではありません。
ですからネットで調べた情報は一般的な健保の話であり、質問者の方の夫の健保が必ずしもそうであるとは限りません。
ですから夫の健保に必ず確認してください。

>離職票はハローワークへ提出してしまってありません。

ならば

>離職票もしくは資格喪失証明書が必要との事。

ということですので資格喪失証明書でよいのではないですか。
また失業給付を受給すれば扶養になれないときは、受給しないと言うことを確認する為に健保が離職票を預かる為に提出させる場合が多いので、コピーではなく本物が必要になるはずです。

>資格喪失証明書は、今まで加入していた保険組合にお願いすれば大丈夫みたいだったので、HPを調べてみるとそんな書式はありませんでした。

いや、それは必ずあるはずですよ健保に直接確認してください。

>退職した時にもらったしおりには、年金は退職日から5日以内に手続きするようにと書いてあったので焦っています。

国民年金の第3号被保険者は退職後の30日以内のはずです。
また健康保険の扶養の申請と一緒に夫の会社に申請書を提出します。

最後に退職時の心得について

退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。

1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか?

これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。
そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。

2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう

来年になったら質問者の方の妻も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(またもし新しい会社に就職した場合でも前職の源泉徴収票を提出しなければなりません)。
しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。
このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。
そういうことで泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。
退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。
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ハローワークで離職票のコピーをもらえます。


それで対応できると思います。
私が勤務するハロワにも同様の理由でコピーを求めて来られる方が結構おられます。
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