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月極駐車場を借りていて自分が停めていない時に他人の車が停まっていました。
月極駐車場の入り口の看板には違法駐車は罰金、1万円頂きます。
とありますが管理会社が受け取るのでしょうか?
迷惑なのは契約者だと思うのですが・・・
お解りの方、ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

そもそも罰金と言う言い方が、まずいのです。

法律に認められてない私刑での処罰は、自力救済と言うことで、そもそも違法です。民間の賃借契約だとするしかない。
しかし、民間での契約だとしても、そもそも勝手に止めた人がその条件を飲んで止めたという確定書類がないので、実際には請求の仕様もないし、民事裁判にも訴えることはできない。
相手が法に無知で、請求されてすごすご払ってしまう場合を除いては、まず取ることさえ困難。むしろ、最初に言ったような内容で逆襲されれば、1万円どころの騒ぎではなくなる。

まあ、その止めた主が確定すれば、止められたスペースの借主が、その間に他の駐車場に止めて発生した実費の料金を賠償請求することはできますが、それを超えて慰謝料となれば、裁判に訴えるしかないし、でもそんなことしても、費用倒れになるだけ。名誉のためと、腹の虫のためであれば、止めませんが・・・って感じです。
駐車場の管理者や所有者がやるにしても、やっぱり業務妨害の慰謝料名目程度しかならないので、同じ。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 08:29

大家してます



>管理会社が受け取るのでしょうか?

払う人が居ませんので受け取れません...(笑)

>違法駐車は罰金、1万円頂きます。

「罰金」は単なる脅しで法的根拠も有りません

最大でも近隣の駐車場の料金くらいしかもらえないでしょう

うちは

「一時・及び月極有料駐車場 1回でも月極でも1万円です」

と貼っています

「駐めていて支払わなければ料金の踏み倒しになります」...との自分なりの解釈...(笑)

実際にはなかなか裁判までには至らないので正当かどうかの判断は難しいですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 08:29

あくまで責任は管理会社にありますので、あなたが文句を言えるのは違反駐車の人ではなく、駐車場の管理人です。

そして管理人はいくら自分に過失がなくとも契約者に対して謝罪と管理責任を負わなければなりません。そういった意味で罰金の行方は管理責任者です。
そうではなく、契約者が罰金をまるまる受け取れるようにすると悪用されるからです。
あなたが故意に他人の車を自分の契約場所にとめさせても罰金があなたに行くことで問題が解決するなら、管理責任者は契約していない人に勝手に利用されても何も出来ません。これは「又貸し」を容認していることになります。
契約者は被害額として管理責任者に請求できますが、駐車場を経営する側のルールとしては罰金等で駐車料金の減額に相当する行為も禁止されています。なかには罰金の一部から契約者に渡している業者もありますが、その場合、あくまで契約者が被害請求した分として料金から減額、または請求額分を支払っている形をとります。
ややこしいですが、契約者と管理責任者でどちらも悪用されずに安心して運用していくためのルールとお考えください。
また、罰金制度を利用して、月極駐車場を一般の臨時駐車場として使用し、契約者にそれぞれ罰金分をまるまる渡していた管理会社が摘発されています。イベント等で高めの料金を取って利益を得てますので、罰金分くらいは経費としていました。こういった管理側の悪用も考えられるため、直接契約者に罰金そのものを渡したり、折半して減額することを禁止しているのです。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 08:28

その看板は管理会社が付けた物でしょうから、管理会社が貰うといっているのでしょう。

たしかに、契約者が迷惑するんでしょうけどね。
ただ、あなたのように自分の契約している部分に止められた場合はあなたが被害を受けますが、契約者が決まっていないスペースに留められたり、駐車スペースじゃない部分に留められた場合はオーナー(管理会社)や使用者全員が被害を受けるので、無断駐車の看板はそちらのことを言っているのだと思います。
また、罰金と言っていますが、これは刑事上の罰金ではなく民事上の問題なので警察等に言っても簡単には取り合ってくれません。
また、あなたが取り立てようとする場合、止めた本人が素直にその場で払ってくれたらいいですが、無視された場合は民事訴訟しないといけないと思います。一般的に言う損害賠償です。使用する権利を奪われたのですから。ただその場合はきちんと証拠を残さないと(写真を撮ったり)だめですし、時間もお金も掛かりますよ。(民事なら弁護士はいらないですが、勝つためには頼んだ方が良いです)結局取れる損害賠償額は大したことがない可能性が高いです。
管理会社の書く1万円の罰金だって単なる脅しのような物ですけど。
実際に所有者を調べて取り立てに行ったりはしないでしょう。(時間貸しの駐車場の踏み倒しや何日も留めっぱなしは別ですが)
実際問題として、そこまでずうずうしい人は簡単に払わないと思いますよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 08:25

回答というわけではありませんが、解決案が乗っているページを記載しておきますね。

参考にされたらいかが?http://okwave.jp/qa1065661.html?rel=innerHtml

参考URL:http://okwave.jp/qa1065661.html?rel=innerHtml
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2008/07/11 00:01

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