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法律の素人ですので、教えていただきたいのですが、
たしか、小学校のときに、トラスト・カルテル・コンツェルンとか、独占禁止法とかのことを習ったような気がします。

今週の月曜日は新聞休刊日で、スポーツ新聞は別として、大手の新聞は各紙が休刊でしたよね。

このように、休刊日を横並びで行うのは、競争原理とは反するものであるし、法律違反とはならないのでしょうか??

A 回答 (5件)

お考えのとおり、休刊日の指定については、独占禁止法上の問題があります。




まず、日本新聞協会が休刊日を指定する行為は、カルテル(非ハードコア・カルテル)になるものと考えられます。

そうすると、法3条後段(不当な取引制限の禁止)違反の可能性を検討することになります。この違反行為の要件は、2条6項に定められています。

この点、休刊日の指定は2条6項の「競争を実質的に制限すること」にはならず、「不当な取引制限」の要件を満たしません。したがって、当該指定行為は3条後段違反となりません。


次に、日本新聞協会は事業者団体(2条2項)ですから、8条1項4号(事業者団体の構成事業者の機能又は活動の不当な制限)違反の可能性を検討することになります。ここでいう「不当」とは、ある行為が自由競争減殺効果をもたらすことをいいます(競争の実質的制限までは要求されませんから、3条後段よりも要件が緩くなります)。この場合には、原則として同号違反となり、その行為が競争促進的正当化事由を有しているときは、例外的に同号違反とはならないものとされています。

この点、休刊日の指定行為は、新聞発行という役務提供に対する自由競争減殺効果をもたらします。したがって、その指定が「お願い」レベルであって何ら拘束性を有しないものでない限り、原則違法となります(事業者団体ガイドライン第二 (4)、第二 8(1)参照)。

では、例外に当たるかというと、当たらないように思います。販売店や印刷所の事情を違法にならない理由として挙げられているご回答者さんも複数いらっしゃいますが、その事情は「競争促進的正当化事由」に該当するか否かという面で検討されることになります。この点、販売店等が休日を取ることが直ちに新聞社間の販売競争促進の効果をもたらすかというと、ちょっと苦しいものと思います(ガイドライン第二 8(4)参照)。

販売店等の休日については、独占禁止法の観点からはむしろ、新聞社がその立場を利用して販売店等に休日を自由に取得させていない可能性を検討することになります。すなわち、休刊日を指定することで販売店等が休日を取れることになるという事実は、新聞社間の販売競争促進の効果をもたらすというよりもむしろ、新聞社が優越的地位を利用して販売店等の休日設定の自由を奪っている何よりの証拠だと評価しうるのです。

そうすると、販売店等に休日を与える目的は独占禁止法上の正当化事由にはならず、他に競争促進的正当化事由が見られなければ、協会の休刊日指定は8条1項4号違反のおそれが小さくない、といえます。

もっとも、当該指定行為が独占禁止法違反だとしても、違法の程度は相対的に低いといえます。そのため、公取委の人手の都合等を鑑みれば、実際に問題化することは無いのでは、と思っております。


なお、休刊日指定に従わなかった新聞社に対して、協会としてまたは新聞社間の意思の連絡等により、何らかの制裁措置をおこなったり、取引上の不利を与えたりしたときは、独占禁止法上の別の違反行為になります。事業者団体のカルテルの場合には、これらの点も検討する必要があります。もっとも、この点については今回のご質問の対象ではないようですので、指摘をするに留めます。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/dk/jigyoshadantai.html
(事業者団体ガイドライン)
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この回答へのお礼

専門的な回答を有難うございました。

私も、他の回答者様がたのご意見から、一斉休刊日の設定は必要なものなのだと思っていましたが、もしそのために販売店が逆に不利益を被っているとしたら問題ですね。

法的には問題あるけれども、程度が軽いので問題としてまだ取り上げられていないということでしょうか。


大変詳しい解説をいただき、有難うございました

お礼日時:2008/07/19 11:19

既に回答があるように、地方の新聞販売店はライバル紙各紙を扱っているというところも少なくありません。


そうすると、休刊日がバラバラだと結局販売店は休めません。
そのためANo.3氏指摘の通り、協会で一斉休刊日を定めているのでしょう。

もう一つの問題は印刷所の問題もあります。
意外と知られていませんが、新聞の印刷所は基本的には自社の印刷所で刷りますが、ライバルの新聞社に委託しているケースもあります。
例えば産経新聞岡山工場では読売新聞の岡山・広島県版も印刷しています。
そうすると、産経が休刊でも読売が発行するとなると、工場は止められません。
であれば、みんな一斉に休んだほうが効率的でしょう。

特にこれ自体は競争を阻害するものではないですし、仮に阻害したとしても、日がずれて同じことが各紙で起きるわけですから、年間平均すれば同じことでは無いでしょうか?
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この回答へのお礼

>新聞の印刷所は基本的には自社の印刷所で刷りますが、ライバルの新聞社に委託しているケースもあります。

というのはビックリしました。合理化なんでしょうね。

ただ、休みの日を各社独自に決めるのではなく、協会が決めるというのに違和感があったのです。
必要なことだと言うのも皆様からの回答でよく分かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 11:11

 こんにちは。



 新聞休刊日は,日本新聞協会が,新聞販売店の慰労・休暇を目的に新聞の発行を行わないと予め定めている日だそうです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E% …

 独占禁止法は別として,読者のことを考えていないということはいえますね。休刊日が違うに越したことはないですから。休刊日が一緒だと,たまたま,大きな事件があって,新聞を読みたいと思っても購入できないですから。
http://www.news.janjan.jp/media/0605/0605204685/ …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%81%9E% …
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この回答へのお礼

大変参考になるサイトをありがとうございました。

新聞販売店の慰労・休暇は必要だと思います。
たまには販売店全員でレジャーを楽しむこともできるでしょうしね。

う~ん、新聞休刊日、重要ですね。

お礼日時:2008/07/19 11:07

>休刊日を横並びで行うのは、競争原理とは反するものであるし


なぜ競争原理と相反するのでしょうか。
休刊日が異なると消費者の新聞の選択が変わるのでしょうか?

いわゆる独占禁止法による自由競争の確保というのは、それにより具体的に競争が阻害されるというものに対して、規制をしています。
具体的に競争が阻害される要因がないのであれば、規制する必要はありません。

更に言えば合理的な理由があれば、多少の不都合が消費者にあっても許容される場合もあります。

ちなみに大半が横並びで休刊日を設けているのは、休刊日がばらばらだと記者会見等の設定日の問題や、複数の新聞社から依頼を受けている印刷会社・輸送業者等にとっては休みが統一していないとその人たちが結局休めないという事情があります。

この回答への補足

ご回答に「休刊日が異なると消費者の新聞の選択が変わるのでしょうか?」とありますが、私の勝手な見解では、新聞大手が一斉に休刊日を設けると言うことは、仮にその中の一社が「うちは休刊しないで年中無休で発行したいんですけど」なんて意見を言いたくなったとしても、言えない雰囲気にあるんじゃないかと思うんですね。

そういうギチギチの業界協定があっては、自由な競争はできないんじゃないかなぁと思ったんです。

記者会見等の設定日の問題は、それこそニュースの発表を報道機関の都合にあわせるようでは、馴れ合いのようなイメージがありますね。報道機関なんだから、いつでもニュースソースには食らいついて行けると思うんですが・・・


複数の新聞社から依頼を受けている印刷会社・輸送業者等にとっては休みが統一していないとその人たちが結局休めないという事情はそのとおりだと思います。
そういう事情までは思いつきませんでした。ありがとうございました。

補足日時:2008/07/19 10:46
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地方の新聞販売所さんは、いろんな会社の新聞を扱っているんですよ。


いっせいに休刊してもらわないと、新聞販売所さんは年中無休になってしまうんです。
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この回答へのお礼

なるほど。確かに。ある一面だけを見ていては正しい判断ができないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 10:45

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