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勤めていた会社が倒産したため、止む無く有限会社を設立しているところです。
12月2日付で公証人の認証が終わりましたが、まだ登記はできていません。
以前の会社で担当していた相手先との業務は途切れるとまずいので、そのまま進行中です。ところで、会社が設立するまでにかかった交通費などは設立してから経費として計上できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法人設立後開業までの費用は「開業費」として、設立までの準備期間の費用は「創立費」として処理します。


いずれも、商法では繰延資産として5年間の償却となっていますが、税法では任意となっていますから、設立初年度の経費として処理しても、繰延資産として計上して、任意の年数で償却することも自由に選べます。

従って、一旦、個人で立て替えておき、設立後に経費として処理できます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
ところで、個人の車を営業用として使用していますが、会社用にするにはどうすればよいのでしょうか?
全くの素人でわからないことばかりです。これからもよろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/12/03 11:23

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