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経営者です。
当社は365日営業して、従業員には交代で休みを与えています。
就業規則で休日は月に9日と決められており、シフトで休みと決めた日を定休日としています。
その決めた日を有給として欲しいという従業員がいるのですが、
それが可能だとすると、「有給の買い上げ」をしていることと
同じ意味になるので、それは出来ない(=その日の分の給料を払わない)としているのですが、この解釈は正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

追加質問の部分に関しまして、うちの会社では、休日出勤してそれから2週間以内に休暇を取る場合には代休とみなされます。

有給とすることは出来ません。ただし、休日出勤による割り増し分(平日出勤との差額)は支払われます。

労働者側としては、この2週間以内に休暇をとらなければ、翌月に一日分だけ余分に給料がもらえるので嬉しいですね。

少し調べたら代休についても労働基準法に書かれているみたいですよ。
参考になりそうなウェブサイトを参考URLに付けておきます。

参考URL:http://www.roudouhou.biz/roudouhou-kyuujitu-daik …
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定休日には有給休暇は使えません...だって休みなのですから...



>休日に出勤して(=休日出勤分の日当を払って)、
>出勤予定日に代わりに有給として休みを取ること(代休?)は
>出来るのでしょうか?

可能でしょうね

「代わりに有給として休みを取ること」

そんなややこしい言い方をしないでも
単純に「出勤日に有給休暇を使う」だけです
代休でも何でも無いでしょう

>休みの日数としては結局同じで有給を使用=有給買い上げ?

なんでそうなるのでしょうか?

7/1-31迄の要出勤日が20日として

・20日出勤
・19日出勤+1日有休使用+1日休日出勤
・19日出勤+1日有休使用

同じでは無いでしょう

7/1に有休使用...7/20に休日出勤
と考えれば理解でき易いかな?
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> この解釈は正しいのでしょうか?



OKです。


有給休暇は、本来労働する必要のある日についての労務のみを免除される権利です。

> シフトで休みと決めた日を定休日としています。
> その決めた日を有給として欲しいという従業員がいるのですが、

本来労働する必要のある日では無いので、有給休暇を使用する余地がありません。


> 「有給の買い上げ」をしていることと

止むを得ない事情がある場合のみ認められています。
退職の際に、労働者の責でなく、有給休暇を消化する余地が無いとか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、追加で質問させてください。

当社の場合で、休日に出勤して(=休日出勤分の日当を払って)、
出勤予定日に代わりに有給として休みを取ること(代休?)は
出来るのでしょうか?
(休みの日数としては結局同じで有給を使用=有給買い上げ?)

ちなみに当社は日給月給です。

補足日時:2008/07/22 22:09
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