A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ANo2です。
お礼ありがとうございました。その後、再度調べてみたのですが、元奥さんとお子さんが質問者さんの姓を名乗っている場合でも、
家庭裁判所で子の氏の変更の許可をもらい、役所で入籍届を提出すれば戸籍の移動はできるようです。
話し合い、頑張ってくださいね。
幸せな再婚ができるように祈っております。
No.2
- 回答日時:
ANo1さんもおっしゃっていますが、子供は一生ついてまわります。
が、戸籍に関しては子供を元奥さんの戸籍に移動させれば済むことです。
それとも元奥さんがお子さんの戸籍は質問者さんの戸籍に置いたままでとでも言われたのでしょうか?
そうでなければ手続きさえすれば、質問者さんの戸籍から元奥さんの戸籍に移動できます。
離婚の際に一緒に出してれば何の問題もなかったのですが、今更そんな事を言っても仕方ないので、移動する方法を記しておきます。
ちなみにこの方法はお子さんが元奥さんの姓を名乗っている場合になります。
まず、家庭裁判所に行き、入籍の許可申請というのを行います。
裁判所からの入籍許可証を持ち役所に行き、入籍許可証と共に母の氏を称する入籍届けを提出します。
そうすると、お子さんは元奥さんの戸籍に移動になります。
私も昨年再婚しました(主人もバツイチで元奥さんのところに子供有り)。
主人の戸籍には子供の籍は残っていませんでしたが、どうにも本籍地が嫌で嫌で、
入籍する際に主人の実家の住所に転籍してもらいました。
同時に離婚の記載もなくなりました。
一生ついてまわるものだと理解はしていても、心がどうしても受け付けない…質問者さんが再婚される方の気持ちはよくわかります。
支障や不都合が出てくることはないと思いますが、どうにももやもやするというのが正直な気持ちだと思います。
元奥さんと話し合いを持たれて合意を得、すぐに元奥さんの戸籍に移してあげられる方が、
再婚相手の女性も気持ちが治まるのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/23 23:10
再婚相手まで気遣いしていただきありがとうございます
前妻と子供たちは離婚しても僕の姓を名乗っています ほんと今更ですよねっ前妻にも打診し、再婚相手とも再度話し合います
No.1
- 回答日時:
バツイチの相手と結婚を考える人は、一生、前の奥さんと子どもがついてまわることを了解して結婚しないと、結局それが元で破綻します。
あなたは、それを充分説明しなければなりません。
財産や、教育など、一生を通じて子どもはあなたが「父親」なのですから、定期的に必ず、子どもたちと接しなければいけませんし、会わなくても、何かしら関係は続きます。その時、今の再婚相手の女性は常に前の奥さんと子どもの存在を意識せざるを得ません。あなたと女性の間に子どもが出来て、その子どもだけを集中してみることは出来ません。法律の問題でも絡んでくることもあります。つまり、いくら方法を考えても、あなたと前の家庭は完全に切り離せません。そして再婚相手はそれを覚悟しなければ、子どもができても出来なくても一生をかけて夫の前の家庭を意識することになります。それが、離婚の本当の最大の「リスク」なのです。
前の奥さんが再婚すれば少しは軽減されますが、それまでは定期的に嫌でも意識しなければいけません。
この辺をしっかりあなたが話さなければ、いい再婚は難しいですよ。
あとは、女性の「覚悟」がモノをいいます。
知り合いの再婚者の喧嘩は100パーセント「前の家庭」が起因です。
子どもの教育問題や成長問題を話し合うと、すでに先に成長している「前妻」との子どもが出てきます。それだけではありませんから、充分話し合ってください。
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