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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
同様の件に関して、実際に調停を行った者です。
弁護士を立てたりすることなく簡単に手続き出来ますよ。手続きの順序は以下の通りです。
(1)家庭裁判所に嫡出否認の申立をする
出生届を提出すると一旦は息子さんの戸籍に入ります。これを望まないのであれば、産まれてすぐ(出生届を出す前に)家庭裁判所に嫡出否認の申立を行います。
出生届は調停が終るまで役所に提出しません。(調停が終って提出すれば息子さんの戸籍に入ることはありません)
(2)家庭裁判所にて調停を行う
申立を行って、約1ヶ月後に息子さんと元奥さんと赤ちゃんの三人が出廷し調停を行います。
申立時に明らかに息子さんの子供ではない(血液型が違う・妊娠時海外に行っていた等)ことが証明できなければ、この場でDNA鑑定を行います。
鑑定者は家庭裁判所が委託した業者で、費用は15万程度。申立人(息子さん)が予め家庭裁判所に支払います。
(3)審判の確定
約1ヶ月後にDNA鑑定の結果と審判の内容(息子さんの子供ではない)が送られて来ます。その結果に両者不服がなければ、二週間後に審判が確定します。
これで終りです。意外と簡単でしたよ。後はこの結果と出生届を役所に提出すれば、赤ちゃんの父親は息子さんとはなりません。
いろいろ気苦労が絶えないと思いますが、頑張ってくださいね。
息子が選んだ人ならと、簡単に入籍をさせてしまったことを、今はすごく後悔しています。結局一緒に住むこともなく別れることになり、心に大きな傷ができてしまったことだと思います。将来に向かって、これ以上傷が大きくならないように、すべてはっきりとさせておかなくてはとおもっています。本当にここ数ヶ月は生きた心地がしません。子供の為に結婚して頑張っていこうと決心したことがこんな結果になってしまい、息子の気持ちを考えると胸がつぶれるような思いです。暖かいお言葉をありがとうございます。心に沁みました。頑張らなくてはと改めて思いました。DNA鑑定などテレビドラマの中の事だと思っていたのに自分の身にこんな事が起こるなんて今でも信じられません。最後まで頑張ります。本当に有難うございました。
No.3
- 回答日時:
子どもが生まれるのが離婚成立の日から300日以内かどうかで大きく異なります。
300日を過ぎている場合は、通常の婚外子ですから、
認知しなければ母親の戸籍に父親の欄は空白で記載されます。
一方、300日以内の場合は、婚姻中に懐胎したものとして嫡出子と推定されます。
この場合、婚姻中の戸籍筆頭者が夫ならば、
前夫、すなわち「maruko2005」さんのご子息の戸籍に入ります。
この子には相続権もありますし、養育費請求権も持ちます。
もし婚姻解消から300日以内ならば、
一旦はこの形で届けを出さざるを得ません。
これに異議がある場合は、とりあえず、前夫は出産を知って1年以内ならば
嫡出否認の訴えを起すことができます。
これが認められれば、通常の婚外子と同様母親の戸籍に入ります。
300日以内なので、やはりいったんは戸籍にはいってしまうのですね。息子のこれからの人生の為にも、しっかりと弁護士に相談していきます。有難うございました。
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No.1
- 回答日時:
子供はお母さんの戸籍に入ります。
出生届け、住民票など健康保険などの手続きも母親の住所でされるのが普通です。息子さんの実子であると確定しているならば、母親との協議の元、認知と言う形をとるのではないでしょうか。
離婚していても実子であれば、息子さんが親権を取ることも、子供を引き取って育てることも考えられます
息子さんと親子関係にあれば、認知すれば将来にわたって
養育費、相続、などの請求権利を子供(母親)が持つことになります。認知しなくても親子関係が証明されていれば
将来認知請求される可能性もあります。
もし、DNA鑑定の結果、息子さんの子供ではないと
認定されたら、赤ん坊の戸籍については、
息子さんは一切かかわりがないことになると思いますが、
私は法律の専門家ではないので、できれば、弁護士をたてて話合いをして、ちゃんと書面に残されたほうが良いのではないでしょうか。
回答有難うございます。離婚後に産まれても息子の戸籍に直接入ってしまうのかと思いましたが、認知しなければ大丈夫なんですね。DNA鑑定にも時間がかかるので出生届けを出すまでの2週間ではちょっと時間がないので間に合わないと心配でした。養育費などの問題もあるので、きちんと弁護士をたてて話し合いをします。有難うございました。
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