架空の映画のネタバレレビュー

6月に結婚します。

相手はバツ1で私は初婚です。
彼は前の奥さんとの間に男の子のお子さんがいます。

彼の話によると前の奥さんはフィリピン籍の方なので
親権は奥さんで戸籍は彼の戸籍に入っていて、
子供のみ彼の姓との事です。

この場合、私と結婚したら戸籍はどのようになるのでしょうか。

彼の子供と私は一緒の戸籍になるのでしょうか。

前の奥さんは既に別の方と内縁関係でその方との間にも子供がいるので
彼は子供には会わせてもらえない状況です。
また、私の両親にも彼がバツ1だと言う事は反対されるので隠しています。

このような状況なので私に子供が出来た場合は
子供にも話をするつもりはありません。

彼が婿養子になる以外に戸籍を分ける方法はありますか?
教えてください。

A 回答 (2件)

>前の奥さんはフィリピン籍の方なので親権は奥さんで戸籍は彼の戸籍に入っていて、子供のみ彼の姓との事です。



元妻が日本国籍でも同じです。離婚して戸籍から抜けるのは筆頭者でない方、つまりたいていの場合妻だけだからです。親権がどちらだろうが関係ありません。単に子供の戸籍に親権者何某と書かれるだけです。

>彼の子供と私は一緒の戸籍になるのでしょうか。

一緒の戸籍というか、彼筆頭者の戸籍にまず子供が記載され、あなたはその次に記載されます。もちろん養子縁組でもしなければ、同じ戸籍に並んで記載されていようとあなたと子供の間には親子関係は存在しません。単に筆頭者との関係において、そこに載っているだけです。

>彼が婿養子になる以外に戸籍を分ける方法はありますか?

婿養子というのが、彼があなたの両親と養子縁組することならば、もうひとつ、婚姻届の夫婦の氏をあなたの氏にするという手もあります。この場合、あなたが筆頭者となった戸籍が作られ、そこに彼だけが入ってきます。子供は父親が抜けて除籍となった戸籍にそのまま残ります。

若しくは子供の氏を、実母(彼の元妻)の姓にカタカナを当てたものに変更するという方法もあります。こちらは親権者である元妻の、子供が15歳以上であれば子供の協力が必須ではありますが。

日本人同士ならば、親権のある元妻が家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」をもらい「入籍届」を出して子供を母の戸籍へ移します。元妻がフィリピン人では戸籍がありませんので、この場合は子供だけの単独戸籍を作ることになります。

元妻と内縁関係の男が婚姻すれば、その男の氏に子供の氏を変える「子の氏の変更許可」をもらって「入籍届」でその男の戸籍に子供を移動させることができますが、元妻が手続きをすることになるでしょう。協力がもらえなければこの手も使えません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり済みませんでした。
丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/02 21:10

>彼の話によると前の奥さんはフィリピン籍の方なので親権は奥さんで戸籍は彼の戸籍に入っていて、子供のみ彼の姓との事です。


 フイリピン国籍で日本に住む事は外国人登録です、子どもは婚姻時は父母両性主義で父親が日本国籍を取ったと言うケースです。
 その後離婚をして母親親権でも子どもは戸籍の残ると言うプロセスです。子どもが日本国籍を取得して居るから、戸籍に残る訳です。
 彼氏の戸籍は離婚事項が残る。
 子どもの戸籍には親権者フイリピン国籍母名が記載となる。
 国籍法で帰化しない限りはフイリピンの先妻は外録扱いです。

>この場合、私と結婚したら戸籍はどのようになるのでしょうか。
 婚姻届を出しても子どもは記載残るので、妻で名前が入籍されるこんな流れです。

>前の奥さんは既に別の方と内縁関係でその方との間にも子供がいるので
彼は子供には会わせてもらえない状況です。
 内縁関係以前に国際結婚ですのでフイリピン妻は婚姻で彼氏の戸籍に入籍は出来ません、国籍法で婚姻事実が記載される。子どもの父親欄と母親欄に名前が書かれている。
 逢わせる以前に実親ですので養育費問題が浮上しませんか。実親で戸籍にあるなら、権利は子どもにある筈です。
 親権者が求めないだけで権利は子どもとしては成人段階迄、責任義務は残ります。
 当然再婚後子ども出来る事を想定して、相続も同等権利有るので関係無いとは言えない存在になります。

>このような状況なので私に子供が出来た場合は子供にも話をするつもりはありません。
 腹違いの子どもが居ると言う事です。関係は残ります(相続です)

>彼が婿養子になる以外に戸籍を分ける方法はありますか?
 縁組をしても子どもの親としての関係は消滅しませんから、養子縁組をして氏を変えても、親の資産を相続する権利は残るので縁組をした分その子にも注がれる事に成りませんか。
 一度司法書士さんに詳しく聞かれた事を勧めます。
 資産で揉める事を危惧して居るなら、先妻の子どもに行かない方策を考える事に尽きます、民法の親族法など相続関係と国際法との突き合わせをして下さい。
 渉外戸籍とも言いますけど・・・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。

丁寧な回答ありがとうございました。
相続の問題とかいろいろあるんですね。
参考にさせてただきます。

お礼日時:2009/04/02 21:16

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