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子連れ同士の再婚です。
私が以前離婚したとき、子どもたちの名字を変えたくなくて私は旧姓に戻らず、新しい戸籍を作り子どもたちを入れました。
その子どもたちはみんな成人し、独立して生活していますが、まだ結婚はしておらず、私の戸籍に入っています。
今回、私の夫となる人の戸籍に入り私の名字が変わった場合、私の子どもたちの名字はどうなるのでしょう?教えてください。

A 回答 (3件)

私は男性、既婚です。


私のケースは妻が一番上の息子が子連れで、私は独身で子供が居ませんでした。妻と再婚の手続きするときに市役所の方が、
「一番上のお子様の苗字はどうされますか。もしだんなさんの姓を使われるようでしたら、息子さんを養子縁組を組んでもらって、承諾されましたら役所に養子縁組届けがありますので、必要事項を書いて早急に出してください」
と言われました。一番上の息子は妻の姓を名乗っていましたので、再婚するときに私の苗字になることに承諾してもらい、と同時に養子縁組をしました。
今回の相談の件ですと、貴方とだんなさんが再婚されるわけですから、子供さんが養子縁組をされない限り、子供さんの苗字は貴方の姓になります。それと貴方のお子様は成人されていますので、養子縁組をするのにも同意が必要です。
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この回答へのお礼

sige1217さん
ありがとうございます。
子どもたちの意見も聞いてもらえるのですね。
安心しました。

お礼日時:2009/02/11 22:20

私が再婚した時は、婚姻届と共に養子縁組の届けを出しました。


なので子供たちも夫の戸籍に入り、苗字も同じですよ。(^ー^* )
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 再婚にあたり再婚相手の氏を称する婚姻をした場合は、お子様は質問者が筆頭者の戸籍に残ったままで、名字は変わりません。



 再婚にあたり質問者様の氏を称する婚姻をした場合は、質問者様の戸籍に再婚相手が入ることになり、お子様の名字は変わりません。お子様の次に夫とし再婚相手の名前が記載されると思います。
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