プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母親が再婚し、子供たちの苗字はそのままということは、法律上大丈夫なのですか❓
後、子供が二人います。一人は再婚相手の苗字に変更し、もう一人の子供は、苗字を変えないと言うことも出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

再婚の前に離婚されたはずですが、離婚時に子供二人は母親が引き取ったということですよね?


その時点で戸籍や苗字をどうしたのか。

①母親が新しい戸籍を作ってそこに子供二人を入れて、母親の旧姓にしたのか。
②新しい戸籍は作ったものの、旧姓に戻さずに離婚した元夫の姓を母親も子供二人も名乗っているのか。

①でも②でも、再婚する時に子供二人を再婚相手の夫の戸籍に入れなければ(養子縁組しなければ)、子供の戸籍は①か②の戸籍に残るため、母親の旧姓か元夫の旧姓のままになる。

ですから、子供一人は戸籍に残せば苗字は変わらない。
(苗字を変えないことが法的に引っかかるのではなく、法的には苗字を変える手続きをしなければ変わらないんですよ、ということ)

法的に問題があるとすれば、相続かな。
再婚相手が他界した時に、再婚前の戸籍に残した(苗字を変えなかった)子供は再婚相手と養子縁組をしていないので、相続権が無いということになると思います。
母親が先に他界した場合、その遺産は再婚相手の夫に1/2で、子供二人に残りの1/4ずつが法定相続割合ですから、その通りに相続したとしたら、再婚相手に渡った1/2の遺産は、その再婚相手が他界した時にもやはり苗字を変えなかった子には相続されない=実母の遺産が含まれていても相続権は無いってことかと。

これ以外の法的な問題は分かりませんが、その苗字を変えなかったお子さんの進学、バイト、就職、賃貸物件契約時などで保護者・保証人としては面倒になるかと。
結婚時はまた別格に面倒になる可能性もあるかもしれません。
    • good
    • 1

再婚相手と自分が婚姻届を出し、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合は、


再婚相手と自分、子ども全員が同じ戸籍に入り、再婚相手の苗字になります。

戸籍上の続柄は男の子なら「養子」女の子なら「養女」となり、
正式に親子関係が発生します。ただし、
子どもが15歳以上の場合は届け人が子ども自身となります。



再婚相手と自分は婚姻届を出しても、子どもと再婚相手が養子縁組を
しない場合は、子どもと母親の姓が違うということになります。

子どもの戸籍は、母親が除籍された状態でそのまま残っていることになりますが、
法律的に何も問題はありません。

この場合に、子どもの姓を同じにしたければ家庭裁判所で
「子の氏の変更許可の申立」をして、入籍届を提出します。
苗字は全員同じになりますが、再婚相手と子どもの親子関係は発生しません。
再婚相手との続柄は「継子」または「妻の子」となります。



再婚相手と子どもの養子縁組をせずに婚姻届を出した場合、
子どもの戸籍も苗字もそのままになりますが、家庭裁判所で
「母の氏を称する入籍届」をすることで、同じ姓になることができます。
ただし、再婚相手と子どもに親子関係も養育の義務もありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

大変、分かりやすく丁寧に説明していただきありがとうございました。
娘たちとも、もう一度 今後のことについて話し合いたいと思います。
勉強になりました。

お礼日時:2018/09/05 23:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!