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バツイチで44才女性です。私には、現在20才、18才の子供がおります。
現在おつきあいしている方もバツイチで、前妻との間に、中学生と高校生の子供がおります。(前妻と同居)彼の子供たちは離婚後も彼の姓を名乗っており、彼の戸籍に残っているようです。
もし、私が彼と再婚した場合、私の子供たちは、彼と養子縁組をするつもりはないのですが、戸籍上どのように表示されるのでしょうか。
 また、万が一私が死亡した場合、遺産相続などはどのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

戸籍に関してはわかりません。



貴方が死亡した場合の遺産相続については、法定相続の場合はご主人が2分の1、残りの2分の1を貴方のお子さん達で折半します。
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