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在日韓国人の彼と子連れで再婚します。そこで、私と子供の苗字を彼の通称名に変えたいのですが、子供の苗字も家庭裁判所へ行けば変更できるのでしょうか…。
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

彼の通称名に変更する場合は,ご認識のとおり家庭裁判所で氏変更の許可を取る必要があります。


確か戸籍法第107条1項の許可だったと思いますが,同籍の子にも氏変更の効果が及ぶはずです。

間違ってたらすいません。
詳しくは家庭裁判所でご相談ください。
相談だけでも教えてくれるはずです。
家庭裁判所でダメなら,お近くの市役所の戸籍の窓口または法務局(本局または支局)の戸籍課へ行ってご相談ください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
近々役所にも行かなきゃいけないので
その時にでも聞いてみたいと思います。
でも、その前に誰かから「大丈夫だよ」
と言ってもらい、安心したかったのです。
回答をいただき安心しました。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/03/02 14:39

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