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こんにちは。
本日は、離婚後の自分と子供の姓についてご質問させていただきます。

現在、2児の母。離婚協議中です。子供はまだ乳幼児。
親権は母親がもつことになります。
離婚したあと、手続が何かと面倒なので自分も子供も今の姓を引き継ごうかと考えています。
たかが名前なので、どうしても旧姓に戻したいという強いこだわりはありません。今の姓のまま新しい戸籍を作ることになります。
その場合、子供は父親の戸籍に入ったままなのでしょうか?
何か手続をすれば、旧姓に戻らなくても母親と同じ戸籍に移せるのでしょうか?
離婚時に裁判所で行う「氏変更の申し立て」(戸籍を母親に移す)というのは、母親が旧姓に戻る場合だけに適用するものなのでしょうか?

また、母親が再婚した場合には、養子縁組をする場合、父親の戸籍にはいったままになってしまうと、父親の許可が必要になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.姓を変えない場合も、ご質問の「氏変更の申し立て」で手続きします。


2.養子縁組に親権者(法定代理人)でない父親の同意・許可は不要です。

「元市民課職員の危ない話/誰も教えてくれない戸籍の話」というページが参考になります。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
1.については「入籍」「離婚」を、2.については「養子縁組」「親権」を参考に。
・"妻が戸籍法77条の2の届をしていたなら、子供を入籍させても、子供の氏に変更はありません。でも、この場合も、妻の氏を称する入籍になります。(難しい話はカット)"(「入籍」より)
・"「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」
 法定代理人とは、法で定められている代理人で、未成年者の法定代理人は親権者(あるいは後見人)です。"(「養子縁組」より)
・"親権者になるということと、氏(姓)とか戸籍は別問題でして、親権者になったからといっても戸籍は別々、親子で氏が違ってしまうということもあります。"(「親権」より)
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この回答へのお礼

法律ってとても難しいですよね。
でも、知りたいことがわかってすっきりしました。
貴重な情報、かつわかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/16 12:09

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