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戸籍謄本(本籍地)の変更
友人(女性Aさん)から相談を受けたのですが、Aさんの現在の夫(Bさん)は、離婚歴があり、前妻さんの間に、子供がいます。前妻さんは、離婚した時に、親権を持ち、姓は子供の事もあり、Aさんの夫の姓をそのまま使用してます。Aさんが、戸籍謄本(全員分)をとるたびに、前妻さんや、その子供の分まで出てきてしまいます。そこで、質問ですが、(1)前妻さんが、戸籍謄本(全員分)をとると、同じように、Aさんや子供(AさんとBさんの)の分まで、出てきて、前妻さんにわかってしまうのか?(前妻さんには、知られたくないようです)(2)本籍地を移す事によって、AさんとBさん、そして子供C(AさんとBさんの子供)の分だけを出す事(というか、新しい戸籍謄本を作る事ができるのでしょうか?)ができるのか?(子供Cには、時期が来たらAさんとBさんで話すみたいですが、それまでに知られたくないとの事です) 教えてください。

A 回答 (1件)

読みにくくなるので敬称を略させていただきますので御了承ください。


まず「子供」が「Bの戸籍」に入っているのか、「除籍されてBの前妻の戸籍」に入っているかによって違います。
「親権が前妻にある」だけの情報では判断できません。

(1)離婚しているので「前妻の戸籍」には「B」も「A」も「AとBの婚姻事項」も記載されませんので「Bの前妻」が自分の戸籍証明を取得しても「A」のことはわかりません。

(2)「BとBの前妻との子供」が「Bの前妻の戸籍」に入籍しているなら本籍地を他市町村に移せば「AとBとC」だけの戸籍になり、前の戸籍は「除籍」になります。
「BとBの前妻との子供」が「Bの前妻の戸籍」に入籍していないなら本籍地を他市町村に移しても「AとBとCと前妻との子供」の戸籍になります。離婚して除籍になっている「前妻」は新しいには記載されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早速、手続きをしたいと思います。

お礼日時:2010/07/01 18:43

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