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今、自分の過去の経験を活かした情報商材を作成し、それをネット上で売る事を考えてます。また、ネット上にて通販(物販)も考えております。

そこで、大きな壁があるのですが、販売責任者のところで、屋号や名前を出さなくてはいけないはずだと思いました。特商法の絡みで、必要ですよね。

しかし、私は組織の一員であり、また、法人登記すらもしておりません。屋号を作って、個人事業主でやろうと考えてます。

会社員だったら、勤務先に副業を知られたくない方も多いはずです。ペンネームじゃないですが、実名を使わなくても済むならば、そうしたい人は多いような気がします。

やはり、個人名は実名を名乗らなくては法に引っかかるのでしょうか?また、個人商店の屋号で商売をしても問題にはならないでしょうか?

ご教示をお願いいたします。

A 回答 (2件)

物販の際は、特商法表記は激しく必要です。

ヤフオクでさえ、個人出品でも業者だとわかると、総務省専用YahooJAPANIDで質問欄から警告してきます。
レンタルサーバーなら、レンタルサーバー会社に止めさせれば良いだけなので、ますます必要だと思います。レンタル買い物カゴなどでは、申し込んだときの名義でデフォの特商法表記がムリヤリできるくらいです。
現物を販売する以上、それくらいの責任は持ってください。

片や情報販売の方はいくらでも逃げ道があります。インフォカートやインフォトップなどでも売ってる人の名前が書いてあるのはまれです。

なお、特商法表記は売ってるヤツの名前を書いておいてくれ位のレベルなので、特に個人事業主の届出はいりません。但し、将来ヤフオクのオークションストアやauショッピングモール、楽天市場などのネットモール出店を考えているのなら、個人事業主開業届とともに確定申告1回分は必要です。
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たとえ法人であっても特商法では個人の担当者名まで書かないといけません。

個人事業なら屋号は法律上意味を持ちませんので、当然個人名が必要です。

参考URL:http://www.yodobashi.com/enjoy/more/agreement5/i …
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