
原付免許をもっているのですが、原付免許を放棄(返納)することは、できるのでしょうか??
私は、16歳になってから学校に無断で原付免許を取得しました。学校では無断で原付免許を持っているのを知られると謹慎になってしまいます。
それで、私は最近学校の先生にで原付免許をもっているのではないか?と疑われています。
それで、聞いた話によると、学校の先生が警察署にいって生徒が原付免許を持っているかを調べることができると聞きました。
なので、原付免許を放棄(返納)することができるのでしょうか??
放棄(返納)することができたとして大丈夫でしょうか??
また、放棄(返納)したら、放棄(返納)したらことがばれることがあるのでしょうか??
真剣に悩んでいます。よろしくお願いします。
No.16
- 回答日時:
ばれないですよ。
何とか安全協会みたいなのに登録してしまうとアウトです。
学校の先生がその協会の名簿を見ちゃうからみたいです
それに登録しなければばれません
せっかくとった免許を手放すのはもったいないと思います
No.15
- 回答日時:
結論から言いますが、返納は可能です。
管轄の警察署の交通課で相談してみてください。
(道路交通法第104条の4第1項)
ここから先は余談になるかと思いますが…
ご自身で蒔いた種はご自身で刈り取りましょう。
ばれるばれないが怖くてご質問をされているのだと思いますが、隠してもばれるものはばれます。問題はばれるばれないよりももっと重要なことだと思います。
たとえばの話ですが、あなたは乗っていた原付で事故を起こしたとき、ご自身でその損害を賠償できますか?
社会では自分でしたことの責任は自分で取らなければいけません。
そのために車に任意保険をかけたりするのです。
仕事であっても私生活であってもそうです。
自分が知っていて規則を無視して違反を犯したのなら、その責任は当然自分が負うべきです。
黙って持ち続ければ…というご意見もあるようですが、私はそれはお勧めはできかねます。
今後の人生のためにも、今のうちに規則に反したことをしたらそれなりの罰を受けるものだということを体験されたほうがよろしいかと思います。
厳しい言い方ですが、責任を取ることから逃げないでください。
No.14
- 回答日時:
自分が好きで学校に無断で免許を取り、今度は処分されるのが怖くて、分からないうちにその事実を隠ぺいしたい。
これでは先生も怒りますよ。おこした事実よりもあなたの考え方が情けなさ過ぎます。
もしこんな考えで普段の学校生活を送っているのだとしたら既に先生から目を付けられているのではないですか。
そういう訳ですから、なるべく先生を刺激しないように、ずっと黙って免許を持ち続けるのが得策です。せっかく取った免許を返す必要はありません。馬鹿正直に学校に報告してはいけません。頭の固い先生を怒らせるだけです。
警察署にいっても教えてはくれませんし、先生もそんなこと調べているほど暇ではないですのでその点は安心しなさい。
ただし免許があるからといっても、在学中は絶対バイクに乗っちゃだめですよ。世の中の人はあなたの行いを影からちゃんと見てますから、こんなことばれたら大変でしょ。あなたはなんかやりそうですからひと言注意しました。
いい機会ですから、自分の生き方そのものを見つめなおしましょう。
No.13
- 回答日時:
法律を都合の良い様に考えられている方もいらっしゃるようですね。
個人情報なんて、あれほど、ざるの法律は無いんですよ。
学校などは、入学申請書に、学生生活をするに当たり、個人情報を照会する事がある。
と言うような事が一文書かれていたら、警察だろうが何処だろうが、法律に反せずアクセスする事が出来ます。
その程度の法律なんですよ。
当たり前ですが、署名しなければ入学は許可されませんしね。
学校の決まりを知ってて免許を取ったのですから、残念ですが学校の決まりにしたがって、裁かれる事になります。
これは社会でも同じ事ですので、真摯に受け止めるしかありません。
個人情報保護法は、貴方に全く関係の無い人はアクセス出来ませんけど、学校など、管理される側として、そこに所属する場合に書かされる誓約書などで、意味の無い物になってしまうのです。
高校生は義務教育では有りません。
貴方が行くか行かないかを決める事が出来ます。
それと同時に、学校側も、その生徒を在校させるか、辞めさせるかも出来る教育施設です。
そのへんを自覚されて下さいね。
No.12
- 回答日時:
↓NO.11です。
訂正します。>免許証を紛失したら再交付申請しない限り運転はできません。
>つまり無免許と同じです。
実際には該当する免許を取得しているのですから「免許不携帯」ですね。
学校に対して、紛失と再交付しないことを主張する場合「無免許と同じ状態になる」という意味で使いました。
説明不足でした。
No.11
- 回答日時:
乗る気もないし放棄するつもりなら「紛失した」で良いのでは?
免許証を紛失したら再交付申請しない限り運転はできません。
つまり無免許と同じです。
学校は免許の「所持」を疑っているのでしょう?
先生には、在学中は再交付申請する意思が無いことだけ伝えましょう。
卒業するまで自分で封印すればいいだけです。
それくらい意志の強さはありますよね。
学校は免許取得行為を罰するというより、「所持してはいけない」という校則の違反を罰します。
(所持するつもりで取得したなら同罪とつっこまれますが)
誓約書を書いて済めばよいですが、ダメならあきらめましょう。
No.10
- 回答日時:
親からすると「あなたの大切なお子さん」が、学校の指導力のなさ、のために命をなくされたり、半身不随になっても責任をとれない、と言っているだけです。
電気工事士の試験に通って、実務で感電死したり、危険物の資格をとって焼け死んだり、英語の資格をとって外国で殺されたりはあるかもしれません。原付の免許で疑われているなら、謹慎覚悟で、自白してしまいましょう。親に提出してもらい、預かり証をもらっておく。親には自白したんだから、それ以上の沙汰はおかしいとは伝えておけばいいのでは。
それが、かなり難しい状況であれば、墓場までとはいいませんが、
しばらく封印しておくことです。
免許証の番号をいまもう一度見てください。
最初の2桁は公安員会の場所、次の2桁は取得年数、次のひと桁はおまけ
次の一桁は筆記試験のミスった問題数といわれています。90点以上取れていないようであれば、はずかしいので、どうせ使えないので、シュレッダーかハサミで切り刻んでごみばこへ。
そして、こんどこそ、100点目指しましょう。
No.9
- 回答日時:
学校のルールを破ったのですから素直にペナルティーを受けるべきです。
また、それを承知で免許とったのでしょ。ルールを破ればぺーなるティーを受ける、社会人としての常識です。
No.8
- 回答日時:
昔々、3ナイ運動全盛の時の話ですが、学校の先生は生徒の免許取得情報を閲覧出来たみたいです。
私も16歳の時に原付免許を夏休みに取得し、休み明けに停学になりました。先生が言うには、警察か免許センターに閲覧しに行って私の取得情報を見たそうです。
今考えると突っ込みどころ満載ですが・・・・(^_^;)
今ではそんな事をすると大問題になりますので、無いと思いますよ。
昔、閲覧出来ていたので、先生たちは威嚇のつもりで言っているのかも。
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