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母方の祖母には
・母(既婚)
・叔父(未婚)
・叔母(既婚)
がおりますが叔父に子供がおらず、姓が途絶えてしまう予定です。

私は今年結婚予定なので
結婚を機に夫婦で祖母の姓を名乗ることができないかなと考えています。

私には弟がいるし、彼も次男で、彼のご両親にも話して理解をしていただきました。

ただ
どのような手続きをすればよいのか
どんなリスクを考えればよいのか
がよくわからず。。。

私が祖母と養子縁組をして、
旧姓に変更してから結婚をし、彼がこの旧姓を名乗る(彼は養子縁組をしない)
というのがシンプルなのでしょうか。。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

女性の方ですよね。



彼の方があなたのお祖母さんと養子縁組して、その後彼を戸籍筆頭者にして婚姻届を出すという方法もあります。

あなたがお祖母さんと養子縁組をした場合、婚姻届を出すときにあなたが戸籍筆頭者にならなければなりません。
戸籍筆頭者といっても特に何か権限があるわけではないのですが、戦前の旧戸籍制度の名残でなんとなく戸籍筆頭者が家族の長といったイメージがあるため、女性が筆頭者の戸籍に自分の名前が載るというのを嫌がる男性もいます。
それを避けるために、単に女性の姓を名乗る(女性が戸籍筆頭者)のではなく、いわゆる”婿養子”(男性が戸籍筆頭者)の形にして婚姻届を出すカップルは多いです。

あとNo.1の方の回答のとおり、養子縁組したら祖母の遺産相続権が発生します。もちろん、お祖母さんにも姓を継いでくれるのだから遺産を分けてもいいという考え方は当然出てくるでしょうから、家族でよく話し合ってみてください。

養子縁組は、成人の場合、養子と養親が合意していれば法的には成立します。お祖母さんの子全員の承諾を取る必要はありません。
とはいえ遺産相続のときにもめないように、叔父・叔母には話しておいたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
彼はもちろん家族とよく相談してみます。

お礼日時:2008/08/02 10:35

>私が祖母と養子縁組をして、


>旧姓に変更してから結婚をし、彼がこの旧姓を名乗る(彼は養子縁組をしない)
>というのがシンプルなのでしょうか。。
そうですね。ただ、お祖母さんと貴方が養子縁組をした場合、お祖母さんが亡くなった時に貴方にも遺産相続権が発生しますから、そのことも含めて親族の方の承諾を得る必要があると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/07/31 17:15

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