売上げを伸ばせない代表取締役を解任しようと考えており、そのことを代表取締役本人に伝えました。ただ、背任行為などはしていないので、解任すると残り任期分報酬の損害賠償されるのではないかと躊躇しています。
ただ、最近、従業員から聞いたのですが、その代表取締役は従業員数名を引き抜き、新会社を立ち上げる計画を立てているようです。新会社の立ち上げの話は、直接誘われたという従業員から聞きました。このような状況であれば、背任行為として解任しても正当な動機となりうるでしょうか?あと、背任の証拠は、やはり、「従業員の話」だけでは不十分な気がするので、やはりメールだったり、会話の録音などが必要なのでしょうか?
解任した後に、背任行為の証明ができなければ、損害賠償を求められるのではないかと心配しています。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
代表取締役からの解職が取締役会の権限である点(会社法362条2項3号),取締役からの解任が株主総会の権限である点(同339条1項),ANo.2の方のおっしゃるとおりです。
代表取締役が取締役から解任された場合,その解任について正当な理由がある場合を除き,会社に対して,解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。「正当な理由」の存在は会社側が証明しなければならず,「生じた損害」としては,残り任期中の役員報酬がもらえなくなったことも含まれうるでしょう。
しかし,「その代表取締役は従業員数名を引き抜き、新会社を立ち上げる計画を立てているようです。新会社の立ち上げの話は、直接誘われたという従業員から聞きました」ということだそうですね。
取締役には,会社に対する忠実義務(355条)や利益相反取引禁止義務(356条1項1号,365条)があります。「警備業務を含むX会社の取締役Yらが,その在任中にX会社の受注業務の乗取りを計画し,A会社を設立して警備業認定申請をし,X会社の従業員のほとんどを引き抜いてその計画を実行に移した場合には,Yらは忠実義務及び競業取引の制限に違反する」とした裁判例(前橋地裁平成7年3月14日判決)や,「取締役が,在職中に将来的に会社の取引先の商権の奪取を企て,競業会社の設立を準備し,退職後に競業会社を設立して,会社と取引先との直接取引を停止するなどした行為が会社に対する不法行為を構成する」とされた裁判例(大阪地裁平成14年1月31日判決)もあります。
本件について,新会社立ち上げ計画を証明できれば,取締役の忠実義務を理由に解任できるでしょう。「従業員の話」であっても,複数の人による具体的なかつ相互矛盾のない証言があれば,株主,そして裁判になったら裁判官に,取締役の義務違反の心象形成をさせることができると思います。代表取締役から従業員に対するメールがあるのなら,それも証明力ある証拠となるでしょう。
なお,刑法の背任罪(247条)が成立するには,会社に具体的・経済的損害が発生したことが必要なので,実際に引抜きによる新会社設立がなされなかった場合には,同罪が成立する余地はないと思います。
No.2
- 回答日時:
代表取締役の解職(代表権をはずす)は取締役会(取締役会を設置していない場合は取締役の同意)で可能です。
ただしこの場合、代表権はなくしますが取締役としての身分はそのままです。
取締役の解任(取締役の身分も取り上げる)は株主総会で決定します。
決定の仕方は「定款」の定めがあるかどうかなどで異なるので、自社の状況と会社法の規定を見比べてください。
おそらく「オーナーさん」が大部分の株式を所有しているでしょうから、気に入らない取締役は、背任行為があろうがなかろうが、株主総会を開くことでクビに出来ます。
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