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知り合いと有限会社を設立予定しているのですが、複数代表制と共同代表制の
違いがわかりません。
定款の事業目的により私と知り合いとで分担して事業をしたいと考えております。
詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1番回答者の補足回答です。



会社の代表者を2人以上選任しているとき‥‥‥
複数代表制とは、代表行為(契約書の作成など)はそれぞれ単独でできます。
共同代表制とは、代表行為(契約書の作成など)を代表者全員(共同の、以下同じ)がしなければ法的に効力が生じません。即ち、押印する契約なら代表者全員の押印が必要で、口頭なら代表者全員の返事等が必要です。
登記簿ついて書きますと、共同代表制のみにつき「取締役Aと取締役Bとは共同して会社を代表する」旨の記載が役員欄等に登載されて公示されます。勿論その旨の登記申請が必要です。要は何でも一緒にするという制度で、父母健在なときの未成年者(法律行為の)共同親権を類推下さい。

あなたの<事業目的により私と知り合いとで分担して事業をしたい>であれば、前者の複数代表制が簡潔なのでお勧めします。

余談ですが、有限会社は株式会社と異なり取締役の選任のみで代表権が発生しますので、「代表取締役」という文字が使用できません。もし使用したければ取締役を3人以上選任して、内2人を代表取締役に(再度)選任する必要があります。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
複数代表制で検討したいと思います。

お礼日時:2001/10/18 15:40

 複数代表制とは会社の代表者(たとえば代表取締役社長と代表取締役専務)が複数おり、それぞれが会社を代表して、法律行為ができます。

有限会社の場合は代表取締役は必置ではなく、その場合は、取締役はそれぞれ会社を代表する権限があります。共同代表ですと代表権のある取締役全員の合意でしか会社を代表することはできません。また、このための特別な登記が必要です。下のHP参照。

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_yakuin.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
複数代表制で検討したいと思います。

お礼日時:2001/10/18 15:42

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