現在、社員5名以下の小さな会社で全員が取締役をしています。
半年ほど前、会社の経営が厳しく2ヶ月ほど給料が出ないという時期があったのですが、その際、代表取締役である社長が、取引先にコンサルタント料という名目で百万程度の金を出させ、会社に知らせることなく個人的に流用していたことが発覚しました。領収書は会社名で出ています。
その時は、今後の運営上社長を外すことができず、金はあくまで個人が受け取った事とし、領収書を個人名のものに差し替えるということで決着しました。しかし、現実には、再度会社名での領収書を作成し、交換していたと言うことがわかりました。
当然、取引先には事情を再度説明し、個人名での領収書に差し替えるつもりですが、そうした場合でも、この社長に対し解任はもちろん、刑事または民事での追求はできるのでしょうか?また、そのような場合の科料はどの程度になるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前提条件
代表取締役の解任:取締役会の決議事項
代表取締役の選任:取締役会の決議事項 なので代表権限をどうするかは取締役間で決めることになりそうです。
個人名で領収書を切る:会社が金を受取っていないので、会社から返せと請求できない。
会社名で領収書を切る:会社が金を受取った上で、会社から代表者へ資金が流れたとして会社から代表者へ返還請求(民事)を行う。或いは業務上横領として(刑事事件として)告発をする。
という流れで考えれば、領収書を差し替えて個人での金銭受領とできれば、会社には何の損害も起きなかった、ということになります。金銭を支払った相手方の事情でこれができなければ、会社から代表者へと流れた資金の理由付け(立替貸借行為・摂取横領行為)次第ですが、代表者が立替・貸借行為だと主張した場合には、刑事事件ではなく民事事件となる為に、刑事での追及はできないのではと考えます。(代表取締役として適切かどうかの問題は別にして)
なるほど…、返還要求をしたところで現状返せるアテも内容ですから、とりあえず取引先に事情を話して当社に影響が無い方法を考えます。
最終的には、解任をし返還要求ということになるかもしれません。
ありがとうございました。
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