
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>このa氏を双方の代表取締役として業務委託をした場合には利益相反行為となりますか?
なります。
>株主総会の承認などが必要になるでしょうか?
取締役会設置会社では取締役会が、そうではない会社では、株主総会が承認機関になります。
>A会社の代表取締役をa氏、B会社の代表取締役をb氏としてこの業務委託契約をした場合には利益相反行為とはならないでしょうか?
利益相反行為になります。A会社の取締役であるbが、第三者であるB社の為にB社を代表してA社と取引をしますから、A会社の承認が必要です。
同様に、B社の取締役であるaが、第三者であるA社の為にA社を代表してB社と取引をしますから、B社の承認も必要です。
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
代表取締役は常勤?非常勤?
-
印鑑証明書の役職名と契約書の...
-
合併する場合の利益相反について
-
代表取締役が同一人物の契約
-
タイで代表取締役を辞任する為...
-
代表取締役の死去に伴う次期代...
-
代表取締役社長が不在(死亡)...
-
業務委託の際の利益相反について
-
中小企業で取締役会あり、取締...
-
代表取締役不在で有限会社は存...
-
特例有限会社の辞任による取締...
-
代表取締役の名刺
-
代表取締役専務取締役という表...
-
代表取締役と取締役社長の違いは?
-
社長人事
-
新任取締役候補者の位置
-
株主総会に出席する人が委任状...
-
担当課長を英語で言うと?
-
株主総会の委任状の押印
-
長年の付き合いの不動産屋との...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報