No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
他の回答者の方とも一部重なりますが、回答します
(定款に特段の定めはないという前提)
代表取締役は、取締役会の決議で解職可能。この場合、その代表取締役は特別利害関係があるとされ決議(及び審議)に参加できませんので、7人中4人が解職に賛成すれば、解職となります
また代表取締役の選定は互選であり、解職された代表取締役も決議に参加できるので、全員が参加すれば8人中5人の賛成が必要です
現代表取締役を解職した後、新代表取締役を選定できない場合は、代表取締役が「不在」の状態となります
なお、会社法351条に代表取締役の欠員を生じた場合の措置が定められていて、任期満了又は辞任によって代表取締役が退任した場合は、新たに代表取締役が選定されるまで、代表取締役の権利義務(これを権利義務代表取締役とも言う)を有します
ただし、解職された場合は、権利義務代表取締役とならず、「不在」となり、351条第2項に、「裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てににより、一時代表取締役の職務を行うべきものを選任することが出来る」となっています
となっているのですが・・・
現実問題として、中小企業とあることから、推測ですが、株式の大多数を取締役らで保有しているんですよね?
取締役の選任/解任は、株主総会の普通決議でできるものであり、もし社長一派が株式の過半数を保有していれば、仮に一度は取締役会の決議で解職したとしても、株主総会を開催し、専務一派の取締役を解任(ないし、社長一派の取締役を増やす)し、再度取締役会を開き、代表取締役に返り咲くことが可能です
当然、専務一派が株式の過半数を保有していれば、自分達の思い通りの代表取締役を選定することは可能ですが。。。
参考になれば幸いです
No.2
- 回答日時:
会社に代表取締役がいない。
早期に、株主総会を開催して、新取締役の選任、、、、
会社は危険な状態になります。
辞任、任期満了は、そのまま代表取締役の仕事はできます。
解任は含まれていません=すぐ代表取締役の退任、 取締役としては残ります。
ご回答ありがとうございます。
>会社に代表取締役がいない。
>早期に、株主総会を開催して、新取締役の選任、、、、
この辺の詳細はどこに規定されているのでしょうか。会社法を見ましたが、代表が不在(死亡などで)となった場合の取り扱いなどの記述が見当たりません。私は、てっきり、新代表が決まるまでの間は、現代表が引き続きその任に当たるものと考えていました。
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